• 【ID】P-9758
  • 【更新日】2025年7月2日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

介護予防・日常生活支援総合事業における給付制限について

介護保険法及び厚生労働省「介護予防・日常生活支援事業ガイドライン」Q&A [PDF形式/222.4KB]に従い、総合事業のサービスについては、給付制限を実施していません。
具体的には次のとおりです。

  1. 事業対象者が総合事業のサービスを利用する場合、給付制限は適用されません。
  2. 給付制限中の要支援者が総合事業のサービスのみを利用する場合、給付制限は適用されません。
  3. 給付制限中の要支援者が総合事業のサービスと予防給付のサービス(介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与等)を併用する場合、総合事業のサービスには給付制限は適用されませんが、予防給付のサービスには給付制限が適用されます。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-73-4511(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?