桜川市障害者等自発的活動支援事業補助金
障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするため、障がい者やその家族、地域住民等からなる団体が行う自発的な取組みに対し、事業に係る費用を補助します。
対象となる団体
障がい者やその家族、地域住民等により構成された団体であって、次の要件をすべて満たす団体
- 市内に活動拠点を置き、障害者福祉に関する継続的な活動を行うことが見込まれること
- 団体の構成員の数が5人以上であること
- 団体の規約、会則等を有すること
- 法人格を有する団体でないこと(特定非営利活動法人を除く。)
- 法第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援事業を提供している団体でないこと
- 営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的とした団体でないこと
対象となる事業
- ピアサポート
障がい者等及び障がい者等の家族等が行う交流会活動 - 災害対策
障がい者等を含めた地域における災害対策を行うための活動 - 孤立防止活動支援
障がい者等の孤立を防止するための地域における見守り活動 - 社会活動支援
障がい者等が仲間と話し合い、障がい者等の権利又は自立のために社会に働きかける活動若しくは障がい者等に対する社会復帰活動 - ボランティア活動支援
障がい者等に対するボランティアの養成及びボランティア活動 - その他事業の目的を達成するために市長が適当と認めた事業
※ただし、次に該当する事業は、補助の対象とならない。
- 政治的又は宗教的な普及活動と認められる事業
- 営利を目的とする事業
- 他の制度による補助、助成又は委託を受けている事業
- その他補助金の趣旨に沿わないと認められる事業
対象となる経費
- 報償費
- 旅費
- 需用費(食糧費を除く)
- 役務費
- 委託料
- 資料料及び賃借料
補助金の額
- 補助率:10分の10
- 上限額:10万円(1,000円未満は切り捨て)
※1年度内で1団体につき1回限りの交付です。
募集方法
随時募集(先着順で予算の範囲内で受け付けます。)
※事業内容などを確認するため、概ね事業開始の1か月前までに相談してください。
※年度を超える申請はできません。(当該年度の2月末までに事業を完了する必要があります。)