• 【ID】P-4131
  • 【更新日】2024年8月14日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

障害者虐待防止法について

障害者虐待防止法

平成24年10月1日に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」では、障がい者虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取り組みや、障がい者を現に養護する人に対して支援措置を講じることなどを定めています。また、障害者虐待防止法は、障がいのある方への虐待を発見した方には、通報義務が生じることも定めています。

「障がい者虐待」とは

障害者虐待防止法では、「障がい者虐待」の定義を、下記の3つに分けて定義しています。
(ア)養護者(保護者や家族等)による障がい者虐待
(イ)障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待
(ウ)使用者(障害のある方を雇用している人など)による障がい者虐待

「何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない」と規定(第3条)され、上記の定義から外れる案件に
ついても、広く障がいのある方に対する虐待を禁止しています。

虐待の種類と一例

(1)身体的虐待
・平手打ちする、殴る、蹴る、つねる
・食べ物や飲み物をむりやり口に入れる
・身体的拘束(柱等に縛り付ける、医療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する)
・やけどさせる、打撲させる など

(2)性的虐待
・性交、性的行為の強要
・本人の前でわいせつな言葉を発する
・わいせつな映像を見せる など

(3)心理的虐待
・侮辱する言葉を浴びせる、ののしる、怒鳴る、悪口をいう
・仲間に入れない
・子ども扱いする
・意図的に無視する など

(4)放棄・放任(ネグレクト)
・食事を十分に与えない、食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している
・あまり入浴させない、汚れた服を着せ続ける
・劣悪な住環境の中で生活させる
・病院を受診させない、学校に行かせない、必要な福祉サービスを受けさせない など

(5)経済的虐待
・年金や賃金を渡さない
・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
・本人の同意なしに財産や預貯金を運用・処分する など

通報の義務

障害者虐待防止法では、虐待や虐待を思われる行為を発見した場合は、速やかに通報しなければ
ならないとされています。
通報者や届出者を特定する情報については守秘義務が課せられており、秘密は遵守されます。

障がい者虐待への対応について

桜川市では、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務を担う「桜川市障がい者基幹相談支援センター」を設置しており、障がい者の虐待に関する相談や通報を受け付けています。適切な周知・啓発・指導を行うことで、虐待の未然防止及び早期発見に努めております。

電  話 : 0296-75-3126(社会福祉課内 桜川市障がい者基幹相談支援センター)
F A X  : 0296-75-4690
E-Mail : syakai_s@city.sakuragawa.lg.jp






 

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?