桜川市理解促進研修・啓発事業
障がいのある方等が、日常生活及び社会生活を営むうえで生じる「社会的障壁」を除去するため、障がいのある方等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域の住民の方へ働きかけを行う事業です。
桜川市ではこの事業を地域で障害者支援を実施している施設の皆様と連携して、実施していきたいと考えています。
障害者就労施設等との連携について
桜川市理解促進研修・啓発事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり、物品又は役務(以下、「物品等」という。)を調達する際には、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律第9条第1項の規定に基づき、市内の障害者就労施設等(以下、「市内施設」という。)で就労する障害者の自立の促進に資するため、市内施設から調達するよう努ます。
市内施設におかれましては、市の事業予定をご確認のうえ、物品等の提供をご検討ください。
物品等の調達について
(1)市は事業予定について、ホームページ等で周知します。
(2)市内施設は市の事業予定に沿った物品等の提供が可能な場合、市に申し出をお願いします。
(3)市は申し出のあった市内施設から物品等を選定し、事業実施方法を計画します。必要に応じて選定された市内施設と協議し事業計画を決定していきます。
(4)市は申し出のあった市内施設から物品等の提供を受け、事業を実施します。市内施設と連携した事業実施も検討します。
令和7年度事業予定について
令和7年度は、障がいに関する理解、障害者支援の取り組みや、支援制度などを地域の皆様に知っていただくために、リーフレットや啓発品を使用した広報活動を実施します。啓発を行うための物品提供が可能な市内施設におかれましては、物品提供のご提案をお待ちしております。
事業の実施予定により、受付は適宜締め切らせていただきますので、ご了承ください。
募集する物品
- 啓発リーフレット※障害に関する啓発に使用するため、施設のリーフレットなどは不可
- 啓発品
- その他、啓発に使用できるもの