• 【ID】P-778
  • 【更新日】2009年5月14日
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生活保護について

生活保護とは

 この制度は,生活にお困りの人に対し,その困っている状況や程度に応じて,日本国憲法第25条にある健康で文化的な生活ができるよう,また,一日でも早く自分自身の力で生活できるよう,お手伝いすることを目的としています。

 生活保護を受けることは国民の権利ですから,生活に困っているときは,資産を生活の維持に活用し,能力に応じて働くよう努力し,受けられる範囲内で民法上の扶養を受けることなどを前提に,誰でも申請し受けることができます。

生活保護の種類

生活保護の種類として、以下の8つがあります。

生活扶助
食費・衣服費・光熱水費等、日常生活に必要な費用
教育扶助
義務教育に必要な費用(学級費・教材代・学用品費・給食費等を含む)
住宅扶助
家賃・地代・住宅補修費等、住居にかかる費用
医療扶助
病気・ケガの治療費、入院中の食費
介護扶助
介護に必要な費用
出産扶助
出産に必要な費用
生業扶助
就職するために必要な費用、高等学校等で就学するための費用
葬祭扶助
葬祭に必要な費用

生活保護を受けるために

生活保護を受けようとする方は、次のことについて自分たちの力で生活できるよう努力する必要があります。

  1. 働ける方は自分の能力に応じて働き、収入を得る。
  2. 資産(預金・不動産等)を生活維持のために活用する。
  3. 親子・兄弟等の援助をできる限り受ける。
  4. 年金・恩給・各種手当などほかの法律や制度で受けられる給付等はすべて受ける。

生活保護のしくみ

 生活保護とは、国で定められた基準により算定された最低生活費とその世帯の収入を比較して、その世帯の収入のほうが少ない場合についてのみ、その不足分を補う制度です。

 以上が、生活保護についての大まかな説明ですが、もっと詳しくお知りになりたい場合や、相談を希望される方は福祉事務所の窓口にお越しいただくか、電話でお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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