• 【ID】P-10057
  • 【更新日】2026年1月5日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

配偶者からの暴力の被害者に係る「出産後休業支援給付金」について

厚生労働省において、「子の出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合」に、「出産後休業支援給付金」を支給する制度が2025年4月に創設されました。

当該制度の中では、配偶者から暴力を受けて別居している場合、

保護命令に関する書類の写しまたは配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(雇用保険用)

のいずれかを添付することで相手配偶者の育児休業取得の確認を不要とする取扱いとなっております。

参考

お問合せ先

〇制度について

お近くのハローワークへお問合わせをお願いいたします。

〇このページの内容について

下記の問合わせ先へお問い合わせください。

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?