平成25年に国が行った生活扶助基準引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時保護を受給していた方などに対し、減額分の一部を追加支給する方針を決定したため、桜川市においても当時の受給者の方に対して、追加給付を行います。
詳細については、下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省HP)
なお、本市における具体的な手続や支給時期は未定です。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。