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  • 【更新日】2026年3月31日
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令和8年度の介護保険料について~税制改正に伴う特例措置~

令和7年度税制改正により,令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
一方で,介護保険制度は,3年を1期とした介護保険事業において,介護保険料収入を見込んで運営しています。介護保険料は,住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので,今回の税制改正により介護保険料の収入が減少して第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障が出ることを避けるため,介護保険法施行令の規定について税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。

このことにより,令和8年度の介護保険料の算定に限り,給与収入が55万1千円以上190万円未満の方は,介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ,また住民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。
そのため,税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となった場合でも,介護保険料の所得段階は課税とみなす場合があります。
介護保険制度を持続していくための措置となりますので,ご理解いただきますようお願いいたします。

【参考】介護保険最新情報Vol.1449 介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知) [PDF形式/240.48KB] 

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