桜川市農業者育成支援事業補助金とは
桜川市における農業振興の担い手を育成・支援することを目的に、生産性向上及び効率化に資する農業用機械の購入に対し、予算の範囲内で支援します。
補助対象者及び補助率、目標区分
本事業は、事業実施年度の翌年度から、3年後までに達成する目標を定め、実行します。
補助の対象者及び補助区分、目標は以下の通りです。
補助対象者 | 経営面積区分(1)または(2) | 補助対象経費の補助率 | 目標区分 |
1.生産組織 |
(1)水稲作付:20ha以上 (2)水稲以外作付け:1ha以上 |
30%以内 (上限60万円) |
(ア)現状の経営面積から10%以上の拡大 (イ)現状売り上げの10%以上の増加 |
(1)水稲作付:20ha未満 (2)水稲以外作付け:1ha未満 |
20%以内 (上限40万円) |
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2.人・農地プランに位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれる中心経営体 |
(1)水稲作付:10ha以上 (2)水稲以外作付け:0.5ha以上 |
20%以内 (上限30万円) |
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(1)水稲作付:10ha未満 (2)水稲以外作付け:0.5ha未満 |
10%以内 (上限10万円) |
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3.認定新規就農者 |
50%以内 (上限100万円) ※中古機械の場合は上限50万円 |
補助の手続き
1.機械の購入前に、農林課へ申請を行います。 必ず購入前に申請ください。
※必要書類 見積書、カタログ、目標の現状が分かる書類(農地台帳・確定申告書の写しなど)
2.市から決定通知が届きますので、機械を注文します。
3.機械が納品されたら、農林課へ連絡してください。写真を撮りにうかがいます。
4.代金を実績報告書を提出します。
※必要書類 売買契約書・購入申込書、納品書、請求書、領収書(通帳のコピー) すべてコピーで大丈夫です。
5.補助確定通知が届きますので請求書を提出ください。
6.補助金が交付されます。
手続きは、事業実施にあたっての留意事項も参照ください。
その他
・申請は、機械購入年度の1月31日までに行ってください。
・支払いは、申請年度中に終えてください。
・機械は新規に購入するものが対象です。(認定新規就農者は除きます。)
・機械は農業用以外にも使用できる、汎用性の高いものを除きます。(フォークリフト、軽トラック、冷蔵庫など)
・他の国や県などの機械購入に関する補助と併用はできません。
・対象経費が10万円以下の場合は申請できません。
・機械が個人間の売買の場合は対象になりません。
・交付を受けてから3年を経過していない場合は申請できません。
・交付を受けて3年が経過しても、前回の目標を達成していない場合は申請できません。
そのほか不明な点がありましたら農林課まで相談ください。