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  • 【更新日】2026年10月26日
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令和9年度から適用される市・県民税の主な改正点について

令和9年度から適用される市民税・県民税の主な改正事項をお知らせします。
物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げが行われます。
このほか、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期限が延長されます。
※令和8年中(令和8年1月1日から令和8年12月31日まで)の所得等が、令和9年度市・県民税に反映されます。

給与所得控除の見直し

給与所得を算出する際に給与収入から控除する「給与所得控除」について、給与収入額220万円まで、最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。さらに、令和9年度および令和10年度は、特例として5万円加算され、最低保障額が74万円となります。

給与収入
給与所得控除
改正前(令和8年度) 改正後(令和9年度・令和10年度)
190万円以下 65万円(最低保障額) 74万円(最低保障額)
190万円超220万円以下

給与収入×30%+8万円

220万円超

改正なし

各種扶養控除等に関する所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額が4万円引き上げられます。

控除の種類 所得要件 改正前 改正後
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下 62万円以下
ひとり親控除 ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下 62万円以下
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 85万円以下 89万円以下
家内労働者等の必要経費の特例 必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 69万円
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 58万円以下 62万円以下

住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。住宅ローン控除の適用条件や借入限度額について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

(参考)所得税の改正について

所得税では、上記のほか基礎控除が見直され、令和8年分以後に適用されます。詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)をご参照ください。
※市・県民税は、基礎控除に変更はありません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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