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  • 【更新日】2019年9月13日
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令和3年度から適用される市・県民税の主な改正点について

令和3年度以降に適用される市民税・県民税の主な改正事項をお知らせします。

個人所得課税の改正

給与所得控除の改正

1 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2 給与所得控除の上限が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

<給与所得控除額>

給与等の収入金額 給与所得控除額
<改正後> 
給与所得控除額
<改正前> 
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 その収入金額×40%-10万円 その収入金額×40%
180万円超360万円以下 その収入金額×30%+8万円 その収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+44万円 その収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+110万円 その収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円 その収入金額×10%+120万円
1,000万円超 195万円 220万円

給与等の収入額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。

公的年金等控除の改正

1 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万円5千円が上限とされます。
3 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を、上記1及び2の見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記1及び2の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げられます。
<改正後の公的年金等控除額>

受給者の区分  公的年金等の
収入金額(A) 
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 
65歳
以上
330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超
410万円以下
(A)×25%+27万5,000円 (A)×25%+17万5,000円 (A)×25%+7万5,000円
410万円超
770万円以下
(A)×15%+68万5,000円 (A)×15%+58万5,000円 (A)×15%+48万5,000円
770万円超
1,000万円以下
(A)×5%+145万5,000円 (A)×5%+135万5,000円 (A)×5%+125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円
65歳
未満
130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+27万5,000円 (A)×25%+17万5,000円 (A)×25%+7万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5,000円 (A)×15%+58万5,000円 (A)×15%+48万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5,000円 (A)×5%+135万5,000円 (A)×5%+125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円

<改正前の公的年金等控除額>

受給者の区分 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額 
65歳以上    330万円以下 120万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+37万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+78万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+155万5,000円
65歳未満     130万円以下 70万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+37万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+78万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+155万5,000円

基礎控除の改正

1 基礎控除額が10万円引き上げられます。
2 前年の合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者については、その前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除ができないこととされます。

前年の所得割の納税義務者の合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円
(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

調整控除の改正

前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用はできないこととされます。

所得金額調整控除の創設

1 前年の給与等の収入金額が850万円を超える所得割の納税義務者で、次のいずれかを有するものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされます。
(前年の給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)-850万円)×10%
 ・特別障害者に該当するもの
 ・年齢23歳未満の扶養親族を有するもの
 ・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するもの

2 前年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある所得割の納税義務者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされます。
  前年の給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+前年の公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)-10万円

非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の前年の合計所得金額 75万円以下 65万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
ひとり親に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
障害者、未成年、寡婦及びひとり親に対する個人市民税・県民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の前年の合計所得金額(非課税となる方) 同一生計配偶者及び扶養親族がない方 28万円+10万円 28万円
同一生計配偶者又は扶養親族がある方 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+16万8,000円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8,000円
所得割の非課税限度額の前年の総所得金額等(均等割のみ課税される方) 同一生計配偶者及び扶養親族がない方 35万円+10万円 35万円
同一生計配偶者又は扶養親族がある方 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

 全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。
1 ひとり親控除について
 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(給与所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。

2 寡婦控除の見直し
 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(見届)」の記載がある者は対象外とされました。

3 個人住民税の非課税措置の見直し
 1もしくは2に該当し、かつ、合計所得金額が135万円以下である方は、個人市民税・県民税の非課税措置の対象となります。

【改正前後の所得控除の額】
◎本人が女性の場合
<改正後>

配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円(※1) 30万円(※1) 30万円(※1)
子以外 26万円(※2) 26万円(※2)
26万円(※2)

 ※1 ひとり親控除  ※2 寡婦控除

<改正前>

配偶関係 死別 離別
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
26万円


◎本人が男性の場合
<改正後>

配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円(※1) 30万円(※1) 30万円(※1)
子以外

 ※1 ひとり親控除

<改正前>

配偶関係 死別 離別
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 26万円 26万円
子以外

給与支払報告書等の光ディスク等による提出義務基準の引下げ

給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX(エルタックス)又は光ディスク等による提出義務制度について、提出義務の対象となるかどうかの判定基準となるその年の前々年に提出すべきであった支払調書等(給与支払報告書にあっては所得税に係る給与所得の源泉徴収票、公的年金等支払報告書にあっては所得税に係る公的年金等の源泉徴収票)の枚数が100枚以上(現行:1,000枚以上)に引き下げられます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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