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  • 【更新日】2023年11月30日
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市民税とは

住民税とは

市や県に居住する住民が、その地方公共団体に対して納めるもので、個人住民税と法人市民税とに分類され、それぞれ下の表のように課税されます。

個人
1月1日現在市内に住所を有する個人 均等割と所得割との合算額
市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、市内に住所を有しない個人 均等割
法人など
市内に事務所、事業所を有する法人 均等割と法人税割との合算額
市内に寮を有する法人で、市内に事務所または事業所を有しない法人 均等割
 市内に事務所、事業所または寮を有する法人でない社団または財団で代表者などの定めがあるもの

個人住民税とは

個人住民税とは「個人市民税」と「個人県民税」を総称して呼んでいます。個人住民税には「均等割」と「所得割」があり、それぞれ所得金額に応じて、下の表のように課税されます。

均等割 令和6年度から 令和5年度まで

市民税             3,000円
県民税             2,000円
森林環境税(国税)1,000円
※県民税には、森林湖沼環境税が1,000円含まれています。
※令和6年度から、森林環境税(国税)が均等割とあわせて賦課徴収されます。

市民税3,500円
県民税2,500円

※県民税には、森林湖沼環境税が1,000円含まれています。
※平成26年度から令和5年度までの間、東日本大震災からの復興に関し、防災のための施策に必要な財源を確保するため、市民税・県民税とも、500円加算されています。

所得割 前年中の所得金額を基礎として税額が計算され、所得に応じて負担していただきます。

 市・県民税の申告をしなくてもよい人

  • 税務署に所得税の確定申告書を提出した方
  • 給与所得者や公的年金所得者でその所得以外の所得を有していない方(※)。ただし、各種控除の追加や変更がある方は、申告が必要です。

 (※)所得税の確定申告をしなくてもよい人の条件とは違います。


<所得のない方>
  所得のない方でも国民健康保険税の軽減、医療福祉、県営・市営住宅の入居、児童手当、保育園・幼稚園の入園などの申請に必要な各種所得に関する証明書を発行するためには申告が必要です。くわしくは税務課市民税グループにお問い合わせください。

市県民税が課税されない方

1.用語の解説
(1)合計所得金額/純損失、雑損失等の繰越控除前の((a)+(b))+(c)
(2)総所得金額等/純損失、雑損失等の繰越控除後の((a)+(b))+(c)
※申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
  (a)事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額
  (b)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額の2分の1の金額
  (c)退職所得金額(分離課税の対象となるものを除く。)、山林所得金額の合計額

2.所得割・均等割ともに課税されない方
(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
(生活扶助以外の扶助を受けている方は非課税にはなりません。)
(2) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の者
(3) 次の算式で求められた金額よりも前年の合計所得金額が少ない方
280,000円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+100,000円+168,000円
      ※控除対象配偶者および扶養親族がいない場合は、168,000円は加算しません。

(3)の合計所得金額の早見表
本人、扶養人数
均等割非課税限度額
1人
380,000円
2人
828,000円
3人
1,108,000円
4人
1,388,000円
5人
1,668,000円

 

 

 

 

 

 


3.所得割が課税されない方
次の算式で求められた金額よりも前年の総所得金額等が少ない方
350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+100,000円+320,000円
  ※控除対象配偶者および扶養親族がいない場合は、320,000円は加算しません。

所得割がかからない総所得金額等の早見表
本人、扶養人数
所得割非課税限度額
1人
450,000円
2人
1,120,000円
3人
1,470,000円
4人
1,820,000円
5人
2,170,000円

市・県民税の納税方法

個人の市・県民税の納税方法には「普通徴収」と「特別徴収」、「年金特別徴収」の3通りの方法があります。

徴収区分 普通徴収 特別徴収  年金特別徴収

納める方法

市役所から各納税者に通知され納税通知書によって4回の納期に分けて各個人が納める方法です。

毎月の給与から差し引かれ6月~翌年5月の12ヶ月で給与支払者を通じて納める方法です。

65歳以上の公的年金受給者が対象になり、年6回(初年度は3回)年金から差し引かれ、年金支払者を通じて納める方法です。
納期

6月・8月・
10月・1月の各末日
(年4回)

徴収した月の翌月10日
(年12回)

4月・6月・8月・
10月・12月・2月(年6回)
※初年度のみ
10月・12月・2月(年3回)

 

法人市民税とは

市内に事務所や事業所等を有する法人で、均等割と法人税割とがあり、各々の法人が定める事業年度又は計算期間の終了の日から2ヶ月以内に申告・納付することになっています。

□法人税割

  平成26年9月30日までに
開始した事業年度分
平成26年10月1日から
令和元年9月30日までに
開始した事業年度分
令和元年10月1日以後に
開始した事業年度分
法人税割の
税率
12.3% 12.1% 8.4%

<予定申告における経過措置>
法人市民税の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

【経過措置】前事業年度の法人税割×3.7÷前事業年度の月数
(通常は、「前事業年度の法人税割×6÷前事業年度の月数」です。)

 □均等割

資本金等の金額
従業員数
均等割の税額(年額)
50億円超
50人超
3,000,000円
50人以下
410,000円
50億円以下
10億円超
50人超
1,750,000円
50人以下
410,000円
10億円以下
1億円超
50人超
400,000円
50人以下
160,000円
1億円以下
1千万円超
50人超
150,000円
50人以下
130,000円
1千万円以下
50人超
120,000円
50人以下
50,000円

 

各種様式

各種申請書・届出書ダウンロード」のページからダウンロードできます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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