令和6年度以降に適用される市民税・県民税の主な改正事項をお知らせします。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の個人住民税より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は、扶養控除等の適用及び非課税限度額を計算する際の扶養親族の対象から除外されます。
・留学により非居住者になった者
・障害者
・扶養控除等を申告する納税義務者から、前年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
上記に該当する国外居住親族について扶養控除等の適用を受けようとする場合は、対象に応じて次の書類すべてを提出又は提示する必要があります。
令和6年度以降の必要書類
扶養控除等を適用したい国外居住親族の年齢等 | 親族関係書類 | 送金関係書類 | その他必要書類 | |
30歳未満又は70歳以上 | 〇 | 〇 | - | |
30歳以上 70歳未満 |
[1]留学により非居住になった者 | 〇 | 〇 | 「外国政府または外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写し」又は「在留カードに相当する書類の写し」(留学ビザ等相当書類) |
[2]障害者 | 〇 | 〇 | - | |
[3]扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 | 〇 |
〇 |
- | |
上記[1]~[3]以外の者 | 扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用対象外 |
※外国語で作成されている場合は、その和訳文が必要です。提出書類に不備がある場合は、扶養控除等が認められませんのでご注意ください。
※給与所得者や確定申告を行うかたは以下の国税庁の関連ページをご確認ください。
国税庁ホームページ:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和6年度の個人住民税より、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
課税方式の対照表
申告年度/課税方式 | 所得税の課税方式 | 個人住民税の課税方式 |
令和5年度以前 (令和4年分以前) |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
令和6年度以降 (令和5年分以降) |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
所得税と同じ課税方式で算定 |
上の対照表のとおり、令和6年度以降の個人住民税において、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、個人住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。合計所得金額は、所得税よりも個人住民税の方が低くなることがなくなり、同じ金額となります。
個人住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。
森林環境税・森林環境譲与税について
森林環境税とは
個人住民税(市民税・県民税)の均等割と併せて市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度以降の個人住民税均等割及び森林環境税
令和6年度から | 令和5年度まで | ||
森林環境税(国税) | 1,000円 | - | |
個人住民税均等割 | 市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 2,000円 | 2,500円 | |
均等割等の合計 | 6,000円 | 6,000円 |
森林環境税が課税されない方
・生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
非課税基準 | |
同一生計配偶者・扶養親族がいない人 | 38万円以下 |
同一生計配偶者・扶養親族がいる人 | 28万円×(同一生計配偶者・扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円 |