住宅ローン控除の見直し
住宅ローン控除の適用期限が4年延長(令和7年12月31日までに入居した者が対象)されます。
所得税の住宅ローン控除の適用者(住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に入居した方)について、所得税から控除しきれなかった額を、所得税の課税総所得金額等の5%(最大9.75万円)の範囲内で市・県民税の所得割から控除することになりました。
区分 | (1) | (2) | (3) |
入居 した 年月 |
平成21年1月から 平成26年3月まで |
平成26年4月から 令和3年12月まで(注1) |
令和4年1月から 令和7年12月まで(注2)(注3) |
控除 限度額 |
A×5% (最大9.75万円) |
A×7% (最大13.65万円) |
A×5% (最大9.75万円) |
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、(1)区分の控除限度額となります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得に係る契約を締結した場合は、(2)区分の控除限度額となります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、一定の省エネ基準に適合していることが要件化されます。
市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度課税から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税の非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。非課税判定等については「市民税とは」の市民税が課税されない方を参照ください。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品について、一定の見直しが行われ、適用期限が令和8年12月31日まで延長されます。(参考)セルフメディケーション税制の概要(改正前)
予防接種など健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う者が平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費用を1万2千円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える額を所得控除する制度
関連情報
・財務省HP パンフレット「令和4年度税制改正」・財務省HP パンフレット「令和3年度税制改正」
・国土交通省HP 住宅ローン減税
・セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について