住宅ローン控除の特例の延長
住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40m2以上50m2未満である住宅も対象とします。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで
住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。