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  • 【更新日】2021年9月6日
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令和4年度から適用される市・県民税の主な改正点について

令和4年度以降に適用される市民税・県民税の主な改正事項をお知らせします。

住宅ローン控除の特例の延長

 住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40m2以上50m2未満である住宅も対象とします。
 ※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

 住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。



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税務課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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