令和8年度以降に適用される市民税・県民税の主な改正事項をお知らせします。
給与所得控除の見直し
給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。なお、給与収入額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
給与収入額 | 給与所得控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超~180万円以下 |
給与収入額×40%-10万円 |
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180万円超~190万円以下 | 給与収入額×30%+8万円 | |
190万円超~360万円以下 | 改正なし |
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360万円超~660万円以下 | 給与収入額×20%+44万円 | |
660万円超~850万円以下 | 給与収入額×10%+110万円 | |
850万円超 |
195万円(上限) |
※給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表第五によって求めた額となります。
別表第五 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表
各種扶養控除等に関する所得要件の引上げ
以下の各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額が10万円引き上げられます。
控除の種類 | 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額 | 48万円 | 58万円 |
勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
家内労働者等の必要経費の特例 | 必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
雑損控除 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
48万円 | 58万円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定親族(前年末において19歳以上23歳未満の親族)の合計所得金額が58万円を超えても、納税義務者が当該親族の合計所得金額に応じて段階的に所得控除を受けることができる制度が創設されます。
特定親族の給与収入額 | 特定親族の合計所得金額 | 納税義務者の控除額 |
123万円超~160万円以下 | 58万円超~95万円以下 | 45万円 |
160万円超~165万円以下 | 95万円超~100万円以下 | 41万円 |
165万円超~170万円以下 | 100万円超~105万円以下 | 31万円 |
170万円超~175万円以下 | 105万円超~110万円以下 | 21万円 |
175万円超~180万円以下 | 110万円超~115万円以下 | 11万円 |
180万円超~185万円以下 | 115万円超~120万円以下 | 6万円 |
185万円超~188万円以下 | 120万円超~123万円以下 | 3万円 |
関連情報
詳しくは、以下の国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
※市・県民税の基礎控除額に変更はありませんが、所得税は基礎控除の見直しがあります。