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  • 【更新日】2023年11月30日
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給与支払報告書の提出について(給与の支払をした方へ)

給与支払報告書の提出について
 
 
給与支払報告書の提出義務とは 

  給与の支払いをした者は、1月31日までに給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を、支払いを受けた者の1月1日現在の住所所在地(退職者は退職時の住所所在地)の市町村に提出しなければなりません。

根拠法令:地方税法317条の6


給与支払報告書の提出方法について
(紙ベースで提出する場合)
  給与支払報告書の総括表、普通徴収への切替理由書、給与支払報告書個人別明細書の順に重ねて提出してください。 

 ◎確認事項
  1.個人別明細書の枚数と総括表の「桜川市への報告人員の計」を合致させてください。
  2.普通徴収へ切り替える方については、個人別明細書の摘要欄に切替理由書の略号(A~F)を記入してください。
    ※普通徴収への切替理由が複数該当する方については、どちらか一方でカウントしてください。
  3.普通徴収切替理由書の合計人員と総括表の普通徴収対象者の合計人員を合致させてください。
  

(光ディスク等で提出する場合)

 電子的提出義務のない給与支払者については、令和5年度提出分までは、承認申請書の提出が必要でしたが、税制改正により、令和6年度分からは申請書の提出は不要になりました。事前のご連絡は不要ですので、提出期限までに本番のデータをご提出ください。なお、光ディスク等で提出する場合であっても桜川市から送付している総括表及び普通徴収切替理由書を併せて提出してください。
※事前テストをご希望の際は、事前に「給与支払報告書のテストデータ」をお送りください。 

(電子申告(eLTAX)で提出する場合)

  (社)地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した、インターネットによる給与支払報告書等・法人市民税・固定資産税(償却資産)の申告等の手続きが可能です。詳しくは下記「eLTAX:地方税ポータルシステム」のホームページをご覧ください。
 
・関連リンク:eLTAX:地方税ポータルシステム
 

(給与支払報告書等の電子的提出の義務化について)

  平成23年6月の税制改正により、税務署に提出する「給与所得の源泉徴収票」の前々年の提出枚数が1,000枚以上である事業所については、平成26年1月1日以降、光ディスクまたは、国税電子申告・納税システム(e-Tax:イータックス)による提出が義務化されました。これに伴い、地方税でも平成24年3月の税制改正により「給与所得の源泉徴収票」の光ディスク等または、e-Taxによる提出が義務付けられた事業所については、平成26年1月1日以降に市町村に提出する「給与支払報告書(及び公的年金等支払報告書)」についても、光ディスク等またはeLTAXによる提出が義務化されています。
 また、令和3年1月1日以降、源泉徴収票の電子データによる提出義務基準が、1,000枚から100枚に引き下げられ、該当する給与支払者は、給与支払報告書についても、令和3年1月1日以降に提出するものについては、電子データによる提出が義務付けられています。


・関連リンク:法定調書の光ディスク等による提出のご案内



(お問合せ及び給与支払報告書送付先)
〒309-1293
茨城県桜川市羽田1023番地
桜川市役所 税務課 市民税グループ
TEL0296-58-5602(税務課直通)
FAX0296-58-5115

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