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  • 【更新日】2009年2月7日
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特別障害給付金

国民年金の任意加入対象期間中に、加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給できない障害者の方について、特別障害給付金制度が平成17年4月より創設されました。

支給対象者

対象者 平成3年3月以前までの国民年金任意加入対象であった学生
昭和61年3月以前までの国民年金任意加入対象であった厚生年金保険等加入者の配偶者であって、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当していること。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された場合に限ります。

※障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金等を受給することができる場合は対象外となります。

平成28年度支給額

障害基礎年金1級に該当する場合    月額51,450円  (2級の1.25倍)
障害基礎年金2級に該当する場合    月額41,160円
  • 支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
  • 特別障害給付金の支給を受けている本人の前年所得によっては、支給が制限される場合があります。
  • 老齢基礎年金等を受給している場合は、給付金の全部あるいは一部の支給が調整されます。
  • 支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの2ヶ月分が支給されます。

請求手続き

請求の受付は、平成17年4月1日からです。
給付金の支給は請求された月の翌月分からとなりますので、平成17年4月中に請求すると5月分からの給付金が支給されます。(5月に請求した場合は6月分からの支給となります。)

原則として、65歳に達する日の前日までに請求する必要があります。

給付金の支給を受けた場合、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3125(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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