• 【ID】P-96
  • 【更新日】2009年2月7日
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障害基礎年金

次の場合の人が障害者になったとき、下記の受給条件を満たしていれば受けられます。
 ・国民年金に加入している人が障害者になった場合
 ・国民年金に加入していた国内に住所のある60歳以上65歳未満の人が障害者になった場合
 ・20歳前のけがや病気で障害者になった場合

  1. 障害の程度が国民年金法に定める1級または2級に該当すること。
  2. 初めて医者にかかった日(初診日)の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間も含む)が加入期間の2/3以上であること。
    初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。  
    ※20歳前のけがや病気で障害者になった場合については、上記納付要件は問いませんが、本人の所得制限があります。
年金額(平成28年4月分から)
1級障害    975,125円   (月額 81,260円)
2級障害    780,100円   (月額 65,008円)

お子さんがいる方には下記の額が加算されます。
加算対象の子 加算額
1人目・2人目(1人につき) 224,500円
3人目以降(1人につき) 74,800円

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3125(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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