次の場合の人が障害者になったとき、下記の受給条件を満たしていれば受けられます。
・国民年金に加入している人が障害者になった場合
・国民年金に加入していた国内に住所のある60歳以上65歳未満の人が障害者になった場合
・20歳前のけがや病気で障害者になった場合
- 障害の程度が国民年金法に定める1級または2級に該当すること。
- 初めて医者にかかった日(初診日)の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間も含む)が加入期間の2/3以上であること。
初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
※20歳前のけがや病気で障害者になった場合については、上記納付要件は問いませんが、本人の所得制限があります。
1級障害 | 975,125円 (月額 81,260円) |
2級障害 | 780,100円 (月額 65,008円) |
お子さんがいる方には下記の額が加算されます。
加算対象の子 | 加算額 |
1人目・2人目(1人につき) | 224,500円 |
3人目以降(1人につき) | 74,800円 |