死亡した夫の第1号被保険者期間としての保険料納付済期間、保険料免除期間を合算した期間が25年以上である場合に、婚姻期間が10年以上あり、夫に生計を維持されている妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給されます。(第3号被保険者期間は除きます。)
ただし、死亡した夫が老齢基礎年金、障害基礎年金をすでに受給している場合は、支給されません。また学生納付特例期間のみを有する夫の死亡についても支給されません。
年金額
夫の第1号被保険者としての期間(任意加入被保険者を含む)に基づき受けるはずであった老齢基礎年金の3/4