• 【ID】P-85
  • 【更新日】2009年2月7日
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年金手続きについて

20歳になったとき

就職して厚生年金(共済組合)に加入している人以外は、国民年金への加入が必要です。
20歳に到達する(誕生日の前日)月に、年金事務所から国民年金加入に関する文書が送付されます。この文書に同封されている届出書等に必要事項を記入し、市役所国保年金課へ提出してください。
後日、年金事務所より、年金手帳と保険料納入通知書が送付されます。

会社に就職したとき

厚生年金(共済組合)に加入する手続きは、勤務先の事業所を通じて行います。
被扶養配偶者がいる場合は、勤務先の事業所を通じて国民年金第3号被保険者への手続きが必要です。

会社を退職したとき

厚生年金(共済年金)に加入していた人が60歳前に退職したときは、市役所国保年金課で、国民年金第1号被保険者への加入手続きが必要です。
扶養する配偶者(第3号被保険者)がいる場合は、併せて配偶者の国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。

結婚等により、被扶養配偶者になったとき

結婚した場合や、収入が減って厚生年金(共済年金)に加入している配偶者に扶養されるようになったときは、国民年金第3号被保険者への手続きをしてください。配偶者の勤務先の事業所を通じて手続きします。

被扶養配偶者でなくなったとき

本人の収入が増えて扶養から外れたり、配偶者が職場を退職したときは、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続が必要です。住所地の市役所国民年金係へ手続きします。

厚生年金(共済組合)に加入している配偶者が65歳になったとき

被扶養配偶者は第3号被保険者ではなくなりますので、市役所国保年金課で第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。

引越により、桜川市に転入したとき

国民年金第1号被保険者の転入は、市役所国保年金課で手続きをしてください。
厚生年金(共済組合)加入者、国民年金第3号被保険者の住所変更は、厚生年金(共済組合)加入者の勤務先の事業所を通じて手続きします。
年金を受給されている方の住所変更は、転居先の住所を管轄する年金事務所へ手続きする必要があります。

年金を受け取られるようになったとき

原則65歳になって老齢基礎年金を受け取られるようになったときは、請求の手続きが必要です。
※厚生年金(共済組合)加入期間、国民年金第3号被保険者期間のある人の年金の請求先は、年金事務所になります。

国民年金被保険者、年金受給者が亡くなったとき

国民年金被保険者期間中に死亡した場合、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金等の制度があります(受給する要件を満たしている必要があります)。
また、年金を受給されている方が死亡した場合も手続きが必要となります。
それぞれ受給する要件や手続き方法が異なりますので、市役所国保年金課、最寄りの年金事務所へご相談ください。

各種手続きには、基礎年金番号の記入された年金手帳等をご持参ください。
また、手続きにより添付していただく書類等が異なりますので、事前に確認をしてください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3125(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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