• 【ID】P-101
  • 【更新日】2009年2月7日
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死亡一時金

 死亡一時金は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済月数と保険料免除期間について給付上評価される月数とを合算した月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

死亡一時金の額

月数  
支給額 36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

なお、付加保険料の納付済期間が3年以上ある場合には、8,500円を加算した額となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3125(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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