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  • 【更新日】2023年6月8日
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学生納付特例制度

学生納付特例制度とは

学生納付特例制度は、一定の条件を満たす場合、申請により在学期間中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

 

対象となる学生の範囲

学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上ある課程に限る)

※夜間・定時制課程、通信課程も対象です。

  ※海外の学校に留学されている場合は対象となりません。

●学生本人の前年所得が128万以下(注)であること

(注)前年所得金額が、128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等の合計以下であること。
   学生に扶養親族等があれば、その有無及び人数によって加算されます。
   扶養親族がいない学生の場合は、給与収入約128万円までであれば対象となります。

 

対象者と期間について

学生納付特例申請の対象者

桜川市で受付する学生猶予対象者は、申請日現在、桜川市に住民登録をしている学生の方(学生の範囲は上記参照)で、国民年金第1号被保険者である方です。

学生納付特例の適用期間

猶予の対象となる期間は、毎年4月分から次年3月分までです。
学生納付特例の申請は、年度ごとに毎年申請が必要です。

申請に必要なもの

●国民年金保険料学生納付特例申請書(市役所の窓口にあります)

●学生であることを証明するもの(在学証明書または学生証の写し等)

●印鑑(スタンプ印は不可)


※仕事を辞め、現在収入がない場合には、所得を証明する書類とともに失業を明らかにすることができる書類(離職票、雇用保険受給資格者証の写し等)を必ず添付してください。

学生納付特例期間と給付との関係

●学生納付特例を受けた期間は、年金を受け取るために必要な25年の資格期間に含まれます

●学生納付特例を受けた期間は、保険料を追納しないと受け取る年金額には反映しません。(合算対象期間)

●学生納付特例を受けた期間は、10年以内であれば遡って納めることができます。納めた場合、受け取る年金額に反映します。ただし、学生納付特例制度を受けてから2年を過ぎると加算額が付きます

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3125(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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