• 【ID】P-92
  • 【更新日】2009年2月7日
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保険料の免除制度

申請免除

国民年金第1号被保険者は、保険料を納付することが必要です。
ただし、所得の減少や失業等で経済的に保険料の納付が困難な場合には、本人の申請によって保険料を免除する申請免除制度があります。
申請免除制度には全額免除と一部納付(一部免除)があります。(任意加入者は除きます。)

保険料の免除申請は、申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得をもとに年金機構で審査されます。

法定免除

保険料免除制度には、法律で定める要件に該当していることにより、保険料の納付が免除される法定免除があります。(※届出が必要です。)
第1号被保険者が下記のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の前月から該当しなくなった月までの期間の保険料が免除になります。

法定免除 ・障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)を受けている方
・生活保護法による生活扶助を受けている方

 

 

申請免除の受付対象者
桜川市で受付する免除申請対象者は、申請日現在、桜川市に住民登録をしている国民年金第1号被保険者です。

全額免除・一部納付(一部免除)の主な基準は下記の通りです。

申請免除 全額免除 ●申請者本人、その配偶者、本人の属する世帯主、これら全ての方の前年所得が次の額以下であること。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
 
●障害者または寡婦であって、前年の合計所得が125万円以下の方

一部免除

●申請者本人、その配偶者、本人の属する世帯主、これら全ての方の前年所得が次の額以下であること。

4分の3免除
       78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除
       118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除
       158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

●障害者または寡婦であって、前年の合計所得が125万円以下の方

申請免除対象期間

保険料の免除は、原則、年度ごとに毎年申請が必要です。

免除対象期間 申請期間
毎年7月分~次年6月分 毎年7月1日から、随時申請できます。

 

 

次のような特例的な事由がある場合にも、免除の対象となります。

災害による免除申請

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき。 

離職等による免除申請

失業により保険料を納付することが困難と認められるとき。
ただし、配偶者・世帯主の所得が基準を超えていないことが必要です。

対象者 添付書類
雇用保険がある方 ●離職票または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険受給資格者証のいずれかの写しの添付が必要です。
雇用保険がない方 公務員またはこれに準ずる方 ●離職の事実、離職年月日についての雇用主である国・市町村等が証明した書類の写し
(退職辞令でも可)
その他の方 ●離職により、住民税が特別徴収から普通徴収に変わっている方
→離職の事実、離職年月日についての雇用主の証明
→住民税が特別徴収から普通徴収に変更された普通徴収納付書の写し
●普通徴収納付書の交付がない方
(退職時に住民税が一括徴収されている方、およびもともと特別徴収されていなかった方)
→離職の事実、離職年月日、普通徴収納付書を添付できない理由が上記理由であることについての雇用主の証明
事業の休廃止により、厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けた方 ●離職者支援資金貸付制度による貸付決定書の写し

 

納付猶予制度

納付猶予制度とは、学生を除く50歳未満の方が利用できる制度です。
申請する時点において、すでに50歳に到達していても、免除対象期間に49歳の期間があれば、
50歳到達月の前月までの保険料について利用できます。

申請方法

納付猶予は、申請免除とあわせて、選択して申請します。

所得審査対象者と基準額

納付猶予は、申請者本人・配偶者の前年所得をもとに年金事務所で審査されます。
所得審査基準は、全額免除と同じ基準となります。
全額免除および一部納付(一部免除)は申請者本人・配偶者・世帯主が所得審査対象となりますが、納付猶予は申請者本人・配偶者のみが所得審査対象となり、世帯主の前年所得が審査対象となりません。

受付対象者

桜川市で受付する納付猶予申請対象者は、申請日現在、桜川市に住民登録をしている国民年金第1号被保険者で、年齢要件を満たす方です。

対象となる期間

納付猶予は、原則年度ごとに毎年申請が必要です。

免除対象期間 申請期間
毎年7月分~次年6月分まで 毎年7月1日から、随時申請できます。

 

免除及び猶予等期間の給付との関係

免除、猶予等を受けた期間は、年金を受けるために必要な資格期間に含まれます。

免除を受けた期間は、受け取る老齢基礎年金額が、保険料を全額納めた場合と比べて、全額免除で2分の1、4分の3免除で8分の5、半額免除で8分の6、4分の1免除で8分の7として計算されます。

保険料
納付状況
納付 全額免除 一部納付
(一部免除)
法定免除 納付猶予 学生納付特例
受給資格
期間
反映します
反映します
反映します
反映します
反映します
反映します
老齢基礎
年金額
反映します
1/2
4分の3免除
5/8
半額免除
6/8
4分の1免除
7/8
1/2
反映しません

後から追納した場合は反映されます。

反映しません
後から追納した場合は反映されます。
所得審査
の対象
本人
配偶者
世帯主
本人
配偶者
世帯主
本人
配偶者
本人
追納 10年以内 10年以内 10年以内 10年以内 10年以内

※保険料の一部免除を受けている機関については、残余の額の保険料の納付がない場合は、未納期間となります。
※学生は学生納付特例制度の適用となるため、申請免除は適用されません。

  • 免除等を受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることができます。 ただし、免除をうけたときから、2年を過ぎると加算額が付きます。

 なお、保険料全額免除または納付猶予(一部納付を除く)が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望(申請書の申請者記入欄の「はい」に○を付けてください)された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3125(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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