• 【ID】P-97
  • 【更新日】2009年2月7日
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遺族基礎年金

受給条件

国民年金に加入中か、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている夫が、18歳に達する年度の年度末までの間にある子(障害者は20歳未満の子)を残してなくなったとき、次の条件を満たせば、生計を維持されていた妻やお子さんが受けられます。
死亡した月の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の2/3以上であること。 ただし、平成38年3月末までは、死亡月の前々月までの直近1年間に、保険料の滞納がなければよいことになっています。

年金額(平成28年4月分から)

  子のある妻が受けるとき 子が受けるとき
子の数 基本額 加算額 合計額 基本額 加算額 合計額
1人のとき 780,100円 224,500円 1,004,600円 780,100円 0 780,100円
2人のとき 780,100円 449,000円 1,229,100円 780,100円 224,500円 1,004,600円
3人以上のとき 2人のときの合計額に、子1人につき年額74,800円を加算した額 2人のときの合計額に、子1人につき年額74,800円を加算した額。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3125(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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