受給条件
国民年金に加入中か、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている夫が、18歳に達する年度の年度末までの間にある子(障害者は20歳未満の子)を残してなくなったとき、次の条件を満たせば、生計を維持されていた妻やお子さんが受けられます。
死亡した月の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の2/3以上であること。 ただし、平成38年3月末までは、死亡月の前々月までの直近1年間に、保険料の滞納がなければよいことになっています。
年金額(平成28年4月分から)
子のある妻が受けるとき | 子が受けるとき | |||||
子の数 | 基本額 | 加算額 | 合計額 | 基本額 | 加算額 | 合計額 |
1人のとき | 780,100円 | 224,500円 | 1,004,600円 | 780,100円 | 0 | 780,100円 |
2人のとき | 780,100円 | 449,000円 | 1,229,100円 | 780,100円 | 224,500円 | 1,004,600円 |
3人以上のとき | 2人のときの合計額に、子1人につき年額74,800円を加算した額 | 2人のときの合計額に、子1人につき年額74,800円を加算した額。 |