• 【ID】P-6631
  • 【更新日】2020年5月22日
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自立支援医療(精神通院医療)・精神保健福祉手帳の臨時的取扱いについて

新型コロナウイルス感染防止の観点から、以下のとおり臨時的な取扱いが可能です。

【自立支援医療(精神通院医療)】
支給認定の有効期間について、1年間の延長できます。手続きは不要です。令和2年3月1日から令和3年2月28日迄に有効期間が終了する、自立支援医療(精神通院医療)受給者が対象です。新規や変更の申請については、通常通り申請が必要です。

【精神保健福祉手帳】
現に所持している手帳の有効期限の日から1年以内は、当該診断書の提出を猶予した上で、更新が可能です。ただし、障害者手帳申請書の提出は必要です。令和2年3月1日から令和3年2月28日迄に有効期間が終了する手帳所持者のうち、更新時に医師の診断書を添えて提出する必要がある方が対象です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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