桜川市では、受注者が建設資材、建設労働者等の準備を行うための期間として、令和8年7月より「余裕期間制度」を活用します。
この制度により、円滑な工事施工体制を確保することで、柔軟な工期の設定による施工時期の平準化を推進していきます。また、工事の早期発注に努めつつ、余裕期間制度を広く適用することで、建設業の生産性向上に資するものとします。
なお、対象工事の場合は、担当課に確認の上、別紙1 「工期の始業日通知書」を契約書と一緒に提出してください。
桜川市では、受注者が建設資材、建設労働者等の準備を行うための期間として、令和8年7月より「余裕期間制度」を活用します。
この制度により、円滑な工事施工体制を確保することで、柔軟な工期の設定による施工時期の平準化を推進していきます。また、工事の早期発注に努めつつ、余裕期間制度を広く適用することで、建設業の生産性向上に資するものとします。
なお、対象工事の場合は、担当課に確認の上、別紙1 「工期の始業日通知書」を契約書と一緒に提出してください。
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