公共工事の入札の際に提出していただいております工事費内訳書について、建設業法や公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正に伴い、内訳書の取り扱いが下記のとおり変更となりますので、お知らせいたします。公共工事の入札参加業者の皆さまはご確認のうえ、各入札にご参加ください。
1.提出された内訳書の具体的な取り扱い
■内訳書の内容に不備がある場合には、原則として当該内訳書を提出した者の入札を無効とします。
【例】入札書の提出者名や工事件名の誤記、入札金額と内訳書の総額の著しい相違など
■談合が疑われるときは提出された内訳書の内容を比較する等により、必要に応じて関係機関への内訳書の提出や入札の中止手続きを行います。
■開札から直ちに行われる再度入札(2回目以降)については、内訳書の再提出は物理的に困難であると考えられることから、内訳書の提出は求めません。
2.内訳書に記載が必要な経費等について
■材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの、その他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載が必要になります。
3.内訳書様式について
■内訳書の様式は自由です。記載が必要な事項を反映した参考様式をお示ししますので、必要に応じて活用してください。
4.実施時期
■令和8年1月1日以降に公告又は通知の入札から実施します。