• 【ID】P-7820
  • 【更新日】2023年4月26日
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建設工事に係る最低制限価格について

桜川市の最低制限価格設定については「建設工事の最低制限価格等に係る事務処理試行要領」に基づき、下記のとおりとなります。※最新の中央公契連モデル(令和4年4月改定)を採用

〇内容

  改正前(令和4年3月まで)   改正後(現行) 
範 囲 予定価格の
10分の7.5~10分の9.2
予定価格の
10分の7.5~10分の9.2
算出方法
ア 直接工事費×0.97
イ 共通仮設費×0.90
ウ 現場管理費×0.90
エ 一般管理費×0.55
  以上の合計

 ア 直接工事費×0.97 
イ 共通仮設費×0.90
ウ 現場管理費×0.90
エ 一般管理費×0.68
  以上の合計

令和4年4月1日以降に入札公告等を行う建設工事において適用しています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

財政課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-5115

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