桜川市では、公共工事の適正な施工の確保と受注者の資金調達の円滑化を図るために、平成28年4月1日より中間前払金制度を導入します。
この制度は、桜川市が発注する建設工事(請負金額が500万円以上)において、中間前金払の認定をした場合において、当初の前金払(請負金額の4割以内)に追加して前金払(請負金額の2割以内)するもので、取り扱いは以下の通りとなります。
1.申請期間
工期の2分の1を経過後
2.中間前払金額の範囲
請負金額の2割以内
3.対象
(1)本市発注の建設工事で請負金額が500万円以上
(2)当初の前払金を受領していること
4.認定要件
(1)工期の2分の1を経過していること
(2)工程表において、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること
(3)出来高が50%以上であること
(既に行われた作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること)
5.請求条件
(1)中間前払金認定請求書を財政課に提出すること
(2)保証会社による保証書を添付すること
(公共工事の前払金保証事業に関する法律「昭和27年法律第184号」第5条の規定に基づき登録を受けた保証会社)