スライド条項について
スライド条項とは、工事の契約締結後に賃金水準または物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合、建設工事請負契約書第25条に基づいて請負代金額の変更を請求することができる制度です。
桜川市が発注する工事におけるスライド条項の運用については、茨城県の運用基準を準用することといたしますので、お知らせいたします。
スライド条項の適用に当たっては、受注者と発注者が協議を行う必要があります。制度の適用を検討される場合は、茨城県の運用マニュアル等を確認の上、発注担当課にご相談ください。
♦ 全体スライド(工事請負契約書第25条第1~4項)
工期内で請負契約締結の日から12か月を経過した後、賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当になったと認められたとき
(参考)全体スライド額計算書 [EXCEL形式/258.51KB] ※スライド請求時の提出は必須ではございません。
♦ 単品スライド(工事請負契約書第25条第5項)
特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき
(参考)単品スライド額計算書 [EXCEL形式/294.61KB] ※スライド請求時の提出は必須ではございません。
♦ インフレスライド(工事請負契約書第25条第6項)
予期することのできない特別の事情により、工期内に急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、短期的かつ急激に賃金水準又は
物価水準の変動により請負代金額が著しく不適当となったとき
(参考)インフレスライド額計算書 [EXCEL形式/282.12KB] ※スライド請求時の提出は必須ではございません。