平成31年度税制改正により、ふるさと納税制度の見直しが行われました。
ふるさと納税制度の見直し
対象となる地方団体の指定
ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。対象となる地方団体は、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。
対象外地方団体への取り扱い
対象外地方団体に対して、令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります(個人住民税の寄付金税額控除の特例控除額は対象外になりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除は対象になります)。
住宅借入金等特別控除の適用期限の延長
令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供し、かつ、住宅の取得等が特別特定取得(消費税10%での取得)に該当する場合、所得税の住宅借入金等特別控除の控除期間が10年から13年に延長されます。
延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内(※)で、個人住民税から控除されます。
※「住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額」または「所得税の課税総所得金額の7パーセント(最高136,500円)」のいずれか少ない額が適用されます。