• 【ID】P-6212
  • 【更新日】2019年9月20日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する

令和2年度から適用される市・県民税の主な改正点について

平成31年度税制改正により、ふるさと納税制度の見直しが行われました。

ふるさと納税制度の見直し

対象となる地方団体の指定
 ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。対象となる地方団体は、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。

対象外地方団体への取り扱い
 対象外地方団体に対して、令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります(個人住民税の寄付金税額控除の特例控除額は対象外になりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除は対象になります)。

住宅借入金等特別控除の適用期限の延長

 令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供し、かつ、住宅の取得等が特別特定取得(消費税10%での取得)に該当する場合、所得税の住宅借入金等特別控除の控除期間が10年から13年に延長されます。
 延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内(※)で、個人住民税から控除されます。
 ※「住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額」または「所得税の課税総所得金額の7パーセント(最高136,500円)」のいずれか少ない額が適用されます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?