申込み期間について
- 4月入園(一斉受付)
【1次受付】令和8年10月1日 (木)~ 令和8年10月23日(金) 8時30分~17時15分 ※土日・祝日を除く
【休日受付】令和8年10月18日(日)9時00分~12時00分 (岩瀬庁舎 児童福祉課のみで受付)
【2次受付】令和9年2月1日 (月)~ 令和9年2月5日(金) 8時30分~17時15分
※認定こども園(1号認定幼稚園部分)の申込みについては、入園を希望する園に直接申し込みください。
【受付】令和8年10月1日 (木)~ 令和8年10月23日(金) - 5月以降の途中入園(毎月受付)
申込み締切は入園を希望する月の前月10日です。10日が土日祝日の場合は前日が締切日となります。
空き状況につきましては、ホームページの「市内保育施設の空き状況について」を参考にしてください。
※1号から2号へ変更希望の方も、途中入園の申請が必要です。
※認定こども園(1号認定幼稚園部分)の申込みについては、入園を希望する園に直接申し込みください。
受付窓口
- 岩瀬庁舎児童福祉課
- 大和庁舎総合窓口課
- 真壁庁舎総合窓口課
保育の必要性の基準
入園申込みは、保護者等が次のいずれかの事情により、お子さんを保育できない(保育の必要性がある)場合に限ります。
- 収入を伴う月当たりの就労時間が64時間以上の労働に従事している場合。
- 妊娠、出産、病気、負傷、又は心身の障害がある場合。
- 長期にわたり同居等の親族を常時介護している場合。
- 災害復旧にあたっている場合。
- 求職活動、学校等に通っている場合。
- 虐待やDVのおそれがある場合。
- 上記に準ずる状態にあると市長が認める場合。
提出書類
- 支給認定申請書(入所(園)申込書) ※入園の意思のある施設名をご記入ください。
- 同意事項一覧表 (裏面)申出書・確認事項
- マイナンバー提供用紙 ※提出時に、記載内容を確認できる書類をご提示ください。
- 保育の必要な事由を確認する書類 (父母及び同一敷地内に在住の65歳未満の祖父母全てについて、いずれかの証明が必要です。)
※祖父母について、提出は必須ではありませんが、利用調整の際に入園の優先順位が低くなる場合があります。
【就労の場合】
・会社勤め・・・就労証明書(シフト勤務の場合は、保育の必要性認定に必要となる場合のみ、シフト表の追加提出等を求める場合があります。)
・自営業、農業の中心者・・・就労証明書と確定申告書、収支内訳書、営業許可証、開業届のいずれかの写し
・自営業(専従者)、内職・・・就労証明書と給与明細の写し(直近3か月分)
【妊娠・出産の場合】
・保育必要事由申立書と母子手帳の写し(表紙と出産予定日または出生日が記載されているページの写し)
【疾病・障がいの場合】
・保育必要事由申立書と診断書(保育できない期間が記載されたもの)、障害者手帳の写しのいずれか
【介護・看護】
・保育必要事由申立書と診断書、障害者手帳の写しのいずれか
【求職活動】
・保育必要事由申立書
【就学】
・保育必要事由申立書と在籍証明書、職業訓練受講証明書、時間割表のいずれかの写し
入園決定の流れ
- 申込書の入手(児童福祉課または真壁・大和総合窓口課にて配布、または下記関連ファイルダウンロードより様式のダウンロードができます。)
- 児童福祉課または真壁・大和総合窓口課にて入園申込み ※認定こども園(1号認定幼稚園部分)を希望する場合は、園に直接お申込みください。
- 利用調整委員会(選考)
(4月入園の場合は入園申込み期間後に入園を決定、5月以降入園の場合は空き状況を判断の上随時決定) - 【4月入園(一斉受付)の場合】利用調整委員会で決定した内定者には児童福祉課から内定通知を送付。その後入園予定となる施設より面接の案内の連絡。
【5月以降の途中入園(毎月受付)の場合】利用調整委員会で決定した内定者には入園予定となる施設より面接の案内の連絡。
(第2、第3希望の施設に内定した場合でも、児童福祉課から入園の意思確認は行いませんので、入園意思のある施設に申込みをしてください。) - 面接(各施設にて面接を実施いたします) ※入園できるのは、面接および健康診断等で集団保育が可能と判断されたお子さんとなります。
- 入園決定(入園が決定した方には、児童福祉課より利用承諾書を送付いたします。)
- 入園決定後に必要となる書類を児童福祉課または真壁・大和総合窓口課に提出
※転入される方・税未申告の方は該当する年の1月1日時点で住民登録があった市町村で税の申告が必要です。
幼児教育・保育の無償化について
- 無償化の対象者
・1号認定のお子さん(満3歳以上)
・2号認定のお子さん(利用年度4月1日現在で満3歳以上)
・3号認定のお子さん(利用年度4月1日現在で満3歳未満で市民税非課税世帯のみ) - 無償化の手続き
・入園申込みが無償化の手続きを兼ねていますので、改めての手続きはありません。 - 無償化の対象となる費用
・1号認定の利用者負担額
・2号認定の利用者負担額
・3号認定の利用者負担額(市民税非課税世帯のみ) - 無償化の対象とならない費用
・給食費、行事費、新年度用品費、絵本教材費、送迎費、記念品費、保護者会費、その他各園が独自で行う活動の費用
・1号認定の預かり保育利用料、一時預かり保育利用料 (※新2号認定を受けた場合は無償化の対象)
・延長保育利用料
1号認定と2号認定のお子さんの副食費(給食費の一部)の取り扱いについて
- 一部のお子さんの副食費の徴収が免除されます。
【対象者】:年収360万円未満相当世帯のお子さん
第3子以降のお子さん(カウントに含めるお子さんは、1号認定においては小学校3学年修了前まで、2号認定においては、小学校就学前まで。)
※3号認定の副食費(給食費の一部)は保育料に含まれています。
3号認定の利用者負担額について
- 下記関連ファイルダウンロードに添付の「教育・保育施設利用の手引き」をご参照ください。
※税未申告等で税額の確認ができない方は、保育料を最大階層で算定します。収入のない方も必ず申告してください。
広域入所(お住まいの市区町村以外の保育施設等を利用希望する場合)の手続きについて
- 桜川市に在住 ➡ 市外の施設を利用希望(転出せず桜川市から通う場合)
【1号認定(教育)希望】
・必要書類を準備し、希望の施設に直接申込みしてください。
【2号・3号認定(保育)希望】
・必要書類を準備し、桜川市役所の受付窓口へ申込みしてください。申込み後、桜川市から利用希望の施設がある市区町村へ利用のための「協議書」を提出します。
※市区町村によって締切日や提出書類が異なりますので、事前に希望の施設がある市区町村に確認のうえ、早めにご提出ください。
※締切日間近に申込みをされた場合、必要書類の修正等が間に合わず入園を希望する月の締切日までに受付ができないことも予想されますのでご注意ください。 - 桜川市から転出予定 ➡ 市外の施設を利用希望(転出先の保育施設等を利用希望する場合)
転出先市区町村の必要書類を用意し、下記の提出先へ直接申込みしてください。※詳細は、転出先の市区町村にお問い合わせください。
【1号認定(教育)希望】
・必要書類を準備し、希望の施設に直接申込みしてください。
【2号・3号認定(保育)希望】
・転出先市区町村の保育担当部署に申込みしてください。
【既に桜川市内の保育施設等に入園または新規申込みをしている場合】
・別途手続きが必要になる場合がありますので、桜川市児童福祉課にご連絡ください。 - 市外に在住 ➡ 桜川市内の施設を利用希望(転入せず市外から通う場合)
申込み時点でお住いの市区町村の必要書類を用意し、下記の提出先へ直接申込みしてください。入園は、桜川市内にお住まいの方優先になります。
小規模保育施設「星の子ランド保育園」につきましては、市外にお住まいで入園希望月の前月末日までに転入予定のない方の受け入れはできません。ご了承ください。
【1号認定(教育)希望】
・必要書類を準備し、希望の施設に直接申込みしてください。
【2号・3号認定(保育)希望】
・申込み時点でお住いの市区町村保育担当部署に申込みしてください。申込み後、担当部署から桜川市に利用のための「協議書」が提出され桜川市で利用調整を行います。 - 桜川市に転入予定 ➡ 桜川市内の施設を利用希望
【1号認定(教育)を希望】
・必要書類を準備し、希望の施設に直接申込みしてください。
【2号・3号認定(保育)を希望】
・必要書類を準備し、桜川市役所の受付窓口へ申込みしてください。
※入園希望月の前月末日までに桜川市に転入する必要があります。
※桜川市以外の施設を併願する場合は、転入前の市区町村の保育担当課へご相談ください。
※転入前の市区町村で保育施設等を利用している場合は、転入前の市区町村保育担当部署へご確認ください。
病児保育について
- 桜川市は、筑西市と病児保育事業の委託契約を結び、茨城県西部メディカルセンターにおいて、病児保育事業を行っております。
病児保育とは、保育の必要なお子さんが発熱等の急な病気により、集団保育が困難となった場合に、病院・保育所等に敷設された専門スペースにおいて一時的に保育する事業です。詳しくは、こちらからご確認ください。
入園中の届出について
- 家庭状況等が変わった際に必要な手続きについては、こちらからご確認ください。
申請様式について
- 下記関連ファイルダウンロードより様式のダウンロードができます。