• 【ID】P-9244
  • 【更新日】2025年1月9日
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教育・保育給付認定の変更(家庭状況等が変わった際に必要な手続き)

教育認定(1号認定)から保育認定(2号認定)への変更を希望する場合

  • 保育の必要性を確認するため、年度途中入園の申請が必要になります。途中入園の必要書類をご準備の上、毎月10日までにお申し込みください。※10日が土日・祝日の場合は前日が締切日となります。

保育認定(2号認定・3号認定)で、家庭状況や勤務状況等に変更があった場合に必要な手続き

  • 「支給認定等(変更・取消)申請書(以下「変更届」)」と必要書類(下記の表を参照)をご提出ください。変更届は提出時に市役所担当窓口にてご記入いただきます。認定変更については、毎月20日までに提出・受理された分が翌月からの変更対象となります。20日以降の提出分は翌々月からの変更となります。※20日が土日・祝日の場合は翌日が締切日となります。

 状況

必要書類
就職・転職・勤務条件の変更

就労証明書 +

自営・農業等中心者の場合】・・確定申告書の写し、営業許可書の写し、収支内訳書の写し、開業届の写しのいずれか

【自営(専従者)・内職の場合】・・給与明細の写し(直近3か月分)、実績のわかる書類の写しのいずれか

退職により求職活動を行う

保育必要事由申立書  求職活動の認定期間は3か月、求職活動状況報告書を提出(前月分を10日までに毎月報告する。)

保育時間(必要量)の変更希望
就労証明書
産前産後休暇を取得
母子手帳(表紙と出産予定日記載のページ)の写し
産休後すぐに職場へ復帰
産前産後休暇が記載された就労証明書
育児休業を取得
育児休業期間が記載された就労証明書
育児休業の延長
育児休業期間が記載された就労証明書
育児休業からの復帰

復職証明書(証明日は、復職日または復職後の日付を記入)

就労証明書(休業前後で勤務時間に変更がある場合)

妊娠・出産
母子手帳(表紙・出産日がわかるページ)の写し
疾病・障がいにより就労が困難

保育必要事由申立書 + 障害者手帳の写しや医師の診断書(保育できない期間が記載されているもの)等

同居親族の介護

長期入院の親族の看護

保育必要事由申立書 + 障害者手帳の写しや医師の診断書等 

就学

保育必要事由申立書 + 在籍証明書の写しや職業訓練受講証明書の写し等

認定変更(2号⇒1号)

変更届のみ(事前に通園中の施設と要相談

 

教育認定(1号認定)・保育認定(2号認定・3号認定) 共通

  • 「2号認定・3号認定(保育認定)で、勤務状況等に変更があった場合に必要な手続き」と同様に、変更届と必要書類(下記の表を参照)をご提出ください。

 状況

必要書類
結婚

教育認定:変更届のみ   

保育認定:就労証明書

離婚

教育認定:変更届のみ   

保育認定:利用者負担額算定に伴う世帯状況申告書

氏名の変更
変更届のみ
世帯員の増減
変更届のみ
市内転居
変更届のみ

市外転出

(転出後も現在の施設の利用を希望する場合)

退園届

転出先の市町村での入園申請

退園
退園届
転園

退園届

新規入園申請に必要な書類

※以下のケースについては、児童福祉課にご相談ください。

◆婚姻・離婚等による保護者の変更
◆転居・転出する

申請様式について

下記関連ファイルダウンロードより様式のダウンロードができます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

児童福祉課 保育グループ

〒309-1292  桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3156(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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