保育の必要性の基準
入園申込は、保護者等が次のいずれかの事情により、お子さんを保育できない(保育の必要性がある)場合に限ります。
1.収入を伴う1月当たりの就労時間が64時間以上の労働に従事している場合。
2.妊娠、出産、病気、負傷、又は心身の障害がある場合。
3.長期にわたり同居等の親族を常時介護している場合。
4.震災、風水害、火災その他の災害の復旧に関する作業に従事している場合。
5.求職活動、学校等に通っている場合。
6.子どもに対し虐待をするおそれがある場合。
7.上記に準ずる状態にあると市長が認める場合。
年度途中入園の申込期間について
5月以降に途中入園を希望される方につきましては、入園開始希望月の前月の10日(10日が土・日・祝日の場合は直前の平日)までに申込手続きをお願いいたします。なお、希望する施設の入園状況によっては、希望に添えない場合がございますので、ご容赦ください。
※認定こども園(1号認定幼稚園部分)の申込については、入園を希望する園に直接申し込みください。
入園決定の流れ
- 申込書の入手(児童福祉課または真壁・大和総合窓口課にて配布、または下記関連ファイルダウンロードより様式のダウンロードができます。)
- 児童福祉課または真壁・大和総合窓口課にて入園申込 ※認定こども園(1号認定幼稚園部分)を希望する場合は、園に直接お申込みください。
- 利用調整委員会(年度途中入園の場合は、空き状況を判断の上、随時決定)
- 利用調整により決定した内定者には、入園予定となる施設より、面接の案内をいたします。
- 面接(各施設にて面接を実施いたします) ※入園できるのは、面接および健康診断等で集団保育が可能と判断されたお子さんとなります。
- 入園決定(入園が決定した方には、児童福祉課より「利用承諾書」を送付いたします。)
- 入園決定後に必要となる書類を児童福祉課または真壁・大和総合窓口課に提出 。 ※転入される方・税未申告の方は該当する年の1月1日時点で住民登録があった市町村で税の申告が必要です。
受付窓口
- 岩瀬第二庁舎1F 児童福祉課
- 大和庁舎1F 総合窓口課
- 真壁庁舎1F 総合窓口課
提出書類
- 支給認定申請書(入所(園)申込書) ※記入例を参考に記入してください。入園の意思のある施設名をご記入ください。
- 同意事項一覧表 (裏面)申出書・確認事項
- マイナンバー提供用紙 ※番号確認および身元確認に必要な資料のご準備をお願いします。
- 保育の必要性を証明する書類(保護者(父母)及び同敷地内に在住の65歳未満の祖父母全てについて、いずれかの証明が必要です。) ※祖父母については必須ではありませんが、利用調整の際の保育優先度が低くなります。
・会社にお勤めの方→就労証明書(シフト勤務の場合は、保育の必要性認定に必要となる場合のみシフト表の追加提出等を求める場合があります。)
・自営業、農業の中心者→就労証明書と確定申告書の写し、収支内訳書の写し、営業許可書の写し、開業届の写しのいずれか ・自営業(専従者)、内職→就労証明書と給与明細の写し(直近3か月分)
・介護等されている方→保育必要事由申立書と診断書、介護保険証の写し、障害者手帳の写しのいずれか
・求職・就学中の方→保育必要事由申立書と在学証明書の写し、職業訓練受講証明書の写し、時間割表の写しのいずれか
・出産前後、疾病に罹患の方→母子手帳の写し、保育必要事由申立書と診断書、障害者手帳の写しのいずれか
5.利用者負担額(保育料)算定に伴う世帯状況申告書 ※該当する世帯のみ提出
幼児教育・保育の無償化について
■無償化の対象者
・1号認定のお子さん(満3歳以上)
・2号認定のお子さん(利用年度4月1日現在で満3歳以上)
・3号認定のお子さん(利用年度4月1日現在で満3歳未満で市民税非課税世帯のみ)
■無償化の手続き
・入園申込が無償化の手続きを兼ねていますので、改めての手続きはありません。
■無償化の対象となる費用
・1号認定の利用者負担額
・2号認定の利用者負担額
・3号認定の利用者負担額(市民税非課税世帯のみ)
■無償化の対象とならない費用
・給食費、行事費、新年度用品費、絵本教材費、送迎費、記念品費、保護者会費、その他各園が独自で行う活動の費用
・1号認定の預かり保育利用料、一時預かり保育利用料 (※新2号認定を受けた場合は無償化の対象)
・延長保育利用料
■1号認定と2号認定のお子さんの副食費(給食費の一部)の取り扱いについて
・一部のお子さんの副食費の徴収が免除されます。
【対象者】:年収360万円未満相当世帯のお子さん
第3子以降のお子さん(カウントに含めるお子さんは、1号認定においては小学校3学年修了前まで、2号認定においては、小学校就学前まで。)
※3号認定の副食費(給食費の一部)は保育料に含まれています。
3号認定の利用者負担額について
下記関連ファイルダウンロードに添付の「令和7年度教育・保育施設利用の手引き」の13ページにあります「桜川市利用者負担額徴収基準額表」を参照してください。
※税未申告等で税額の確認ができない方は、保育料を最高額で決定します。収入のない方も必ず申告してください。
広域入所(お住まいの市区町村以外の保育施設等を利用希望する場合)の手続きについて
1.桜川市外の保育施設等を申込みの方(桜川市から転出せずに市外保育施設等に通う場合)
申込み先:桜川市役所の受付窓口
必要書類:児童福祉課で発行している「令和7年度教育・保育施設利用の手引き」の10ページ参照
※利用希望施設がある市区町村に必要書類、締切日及び受入可能年齢を確認し、桜川市児童福祉課に申込みをしてくだい。
※桜川市を通して希望する市区町村に申込みをするため、速やかに手続きを行ってください。
※締切日間近に申込みをされた場合、必要書類の不備等で修正等が間に合わず、入園を希望する月の締切日までに受付ができないことも予想されますので、ご注 意くださ い。
2.桜川市から転出する方(転出先の保育施設等を利用希望する場合)
申込み先:転出先の市区町村保育担当部署
必要書類:転出先の市区町村保育担当部署にご確認ください
※詳細は、転出先の市区町村にお問い合わせください。
※既に桜川市内の保育施設等に入園または新規申込みをしている場合は、別途手続きが必要になることがございますので桜川市児童福祉課にご連絡ください。
3.桜川市外から桜川市内の保育施設等への申込みの方(桜川市へ転入せずに市外から通う場合)
申込み先:お住まいの市区町村保育担当部署
必要書類:お住まいの市区町村にご確認ください
※入園期間は申込みをした年度末までとなります。翌年度も引き続き入園を希望する場合は、再度選考を行うため毎年同様の申込が必要です。
4.桜川市に転入する方
申込み先:桜川市役所の受付窓口
必要書類:児童福祉課で発行している「令和7年度教育・保育施設利用の手引き」の10ページ参照
※入園する月の前月末までに、お住まいの市区町村から桜川市に住民票を異動してください。手続き完了後は桜川市児童福祉課までご連絡ください。
※転入前の市区町村で保育施設等を利用している場合や、桜川市以外の保育施設等への入園を併願する場合は、別途手続きが必要になることがございますので、 必ず転入前の市区町村保育担当部署へご確認ください。
入園中の届出について
入園中に家庭の状況が変わった場合、他の施設への転園・退園を希望される場合、 必ず支給認定変更申請書と下記の書類を児童福祉課または真壁・大和総合窓口課へ提出してください。
・退園するとき・・・教育・保育施設退園届
・勤務先変更時・・・就労証明書(新しい勤務先のもの)
・出産予定時・・・母子手帳の写し
・育児休業取得のとき・・・育児休業期間が記載された就労証明書
・育児休業終了のとき・・・復職証明書、就労証明書(休業取得前の勤務条件に変更がある場合)
・退職し、求職活動を始めたとき・・・保育必要事由申立書、求職活動状況報告書(前月分を10日までに毎月報告する。)
※なお、下記のケースについては、児童福祉課にご相談ください。
・婚姻・離婚等による保護者の変更
・転居したとき
申請様式について
下記関連ファイルダウンロードより様式のダウンロードができます。
病児保育について
桜川市は、筑西市と病児保育事業の委託契約を結び、茨城県西部メディカルセンターにおいて、病児保育事業を行っております。
病児保育とは、保育の必要なお子さんが発熱等の急な病気により、集団保育が困難となった場合に、病院・保育所等に敷設された専門スペースにおいて一時的に保育する事業です。
詳しくは、こちら ➡ 病児保育について