新1号認定・新2号認定・新3号認定による保育料無償化の対象になるには、利用開始までに市に「認定申請」の手続きが必要です。
・認可外保育施設等をご利用のご家庭は、新2号・新3号認定が必要です。
<新1号認定> 対象者は次の方です。 ・新制度未移行の幼稚園、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部を利用する方 申請書類は次の通りです。 ・1_【新1号用】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 |
<新2号・新3号認定> 対象者は次の方です。 ・保育の必要性の認定事由に該当し、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)・特別支援学校幼稚部と預かり保育を併用する方(預かり保育の実施時間が短い施設の場合は、認可外保育施設等との併用も含む) ※預かり保育利用料を負担していないご家庭は申請不要です。施設からの請求書や料金表等をご確認ください。 ・保育の必要性の認定事由に該当し、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する方 ※重要:保育認定の2号・3号認定を受けている児童は、保育料の無償化の支援を受けているため、支援対象外です。 申請書類は次の通りです。 ・2_【新2号・新3号用】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 ・保育の必要性を確認する書類 (父母二人分、必要に応じて3~7の書類を添付してください。) ・所得課税証明書 (新3号認定を申請される方の中で、転入者のみ) |