こども誰でも通園制度とは
保育所等に在籍していないお子さんが、保護者の就労等の条件に関係なく月一定時間内で保育所等に通園することができる制度です。
お子さんにとっては、家庭ではできない遊びや、人との関わりを経験することができ、保護者にとっては、子育ての孤立感、不安感が解消できる場になります。
制度の概要
利用対象者
桜川市に住民票があり、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所に通っていない、生後6か月から満3歳未満のお子さん
利用可能時間
一人当たり月10時間まで(利用可能枠の翌月への繰り越しはできません)
利用料金
1時間300円程度(施設により異なります)
別途給食費の実費徴収や、おやつ代や教材費等がかかる場合があります。
実施施設
岩瀬認定こども園(桜川市西桜川2-29)
認定こども園の空き定員の範囲内で、お子さんの受け入れを行うため、希望するクラス年齢や日時に利用できない場合があります。
利用の流れ
1.「こども誰でも通園制度総合支援システム」で桜川市に認定(利用対象者であることの認定)を申請します。
「まずは利用申請から!」で茨城県桜川市を選択してください。
利用料の負担軽減事由に該当する方は、申請時に入力をお願いします。
2.申請から1~2週間程度で「乳児等支援給付認定」(総合支援システムの利用者アカウントを発行)を行います。
3.アカウントが発行されるとメールが届きますので、メール内のリンクよりパスワードの登録をします。
4.システムにログインし、「利用者(保護者)・お子さんの情報」を登録します。
5.システムで利用を希望する施設を検索し、初回面談予約をして面談を行います。
6.施設との面談後、受け入れが確定したら、利用予約を行います。
7.施設を利用し、利用料を支払います。登園時と降園時にQRコードを読み込みます。
利用にあたっての注意事項
・初めての利用開始前には、必ず利用施設での事前面談を受けてください。
・施設の予約状況により、希望する日時に予約ができない場合があります。
・利用するお子さんに重篤な疾病やアレルギーなどがある場合は、安全にお預かりするため施設での事前面談の際に必ずお伝えください。事前面談の結果、受け入れが困難であると判断された場合は、利用できないことがあります。
・利用をキャンセルする場合は、システム入力と利用施設の定める方法で連絡をしてください。
・利用予約日の当日0時以降にキャンセルされた場合は、予約時間分を利用したものとみなし、利用枠を消費します。
・予定時間より早くお迎えに来た等、予定より利用時間が短縮した際でも、利用料や利用可能枠の消費は、予約した時間どおりとなります。
・お迎えが遅れた場合の料金や枠消費については、利用施設の定める方法に従ってください。
・桜川市から認定を受けますと、システムで桜川市外の施設も利用申込可能となります。
乳児等支援給付認定を受けた方の変更等の手続き
変更申請
認定を受けた後 、認定情報に変更があった場合は変更の手続きを行ってください。
登録内容の変更
・市内で転居をした。
・保護者及びこどもの氏名が変わった。
・連絡先の電話番号が変わった。
・こどもの障害等の情報に変更があった。
登録内容の追加
・上のこどもが現在、システムに登録されているが、下のこどもを追加登録したい。
・代理利用者を追加したい。
利用料の負担軽減の有無に係る変更
・婚姻をした/ひとり親世帯になった。(離婚、死別等)⇒課税状況の変更
・利用料の負担軽減対象となった。
・利用料の負担軽減対象ではなくなった。
消滅申請
以下の事由等に該当することになった場合、速やかに消滅申請の手続きを行ってください。
※お子さんの年齢が対象児童の要件に該当しなくなった場合の手続きは、不要です。
・桜川市外に引越しする場合(引き続き利用を希望する場合は、転出先の自治体で再申請が必要です。)
・認定児童が保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に入所する場合
・その他(利用が不要となったなど)