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  • 【更新日】2024年5月16日
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予防接種

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種類の違うワクチンを接種するときの間隔

 令和2年10月1日より、異なるワクチン間の接種間隔が一部変更されました。
注射生ワクチンから注射生ワクチンの接種は、27日以上あけて接種する必要がありますが、その他のワクチン間は接種間隔の制限がなくなりました。

ただし、同じ種類のワクチンを複数回接種する場合は、それぞれ決められた間隔があるので間違わないようにしてください。

※間違い接種防止のためにも、ワクチンを接種したら、その日に次の予防接種の予約を取るようにしましょう。

詳しくはこちらをご覧ください。(厚生労働省ホームページ)

ワクチン接種後の一般的な注意事項

  1. 接種後30分間程度は、医療機関で様子を観察するか、医師とすぐ連絡がとれるようにしておきましょう。急な副反応が、この間に起こることがまれにあります。
  2. 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
  4. 接種当日は、はげしい運動はさけましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

※ワクチン接種を受けた後、気になる症状がみられた場合は、接種を受けた医療機関や、かかりつけ医療機関などへ相談してください。

接種後の健康被害救済制度について

 予防接種には、万が一の健康被害に対して補償制度が設けられています。予防接種によって引き起こされた重い副反応が原因で、生活に支障が出るような健康被害が起こってしまった場合は、健康推進課にご相談ください。なお、原因となる予防接種によって、補償制度が異なります。

原因となる予防接種 補償制度
定期予防接種 「予防接種法」に基づく救済措置を受けることができます。
任意予防接種

「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」に基づく救済の対象となる場合があります。

※予防接種法とは、救済の対象者補償額などが異なります。

※令和6年4月以降、新型コロナワクチン接種が臨時接種からB類疾病の定期接種になることに伴い、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。

(1)接種日が令和6年3月31日以前の場合

  健康被害救済制度の「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として市町村に請求

(2)接種日が令和6年4月1日以降の定期接種の場合

  健康被害救済制度の「B類疾病の定期接種」として市町村に請求

【コロナワクチンの定期接種(予定)】
 以下のものに対し、毎年秋冬に1回その年のウイルス株に対応するワクチンを用いて市町村が実施するものをいう。

  1. 65歳以上
  2. 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 ​

(3)接種日が令和6年4月1日以降の任意接種の場合

  医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求​

長期療養者に対する定期予防接種の機会の確保について

 長期にわたり療養を必要とする疾病(厚生労働省令で定められた疾病)にかかったために、定期の予防接種対象年齢内に受けられなかった方について、一定の期間内であれば定期の予防接種として受けることができます。
詳細につきましては、健康推進課へご相談ください。

参考:厚生労働省HP「定期接種実施要領」

対象者

  1. 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
  2. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
  3. 医学的見地に基づきこれらに準ずると認められるもの

対象期間

特別な事情がなくなったと認められる日から起算して2年

手続き

対象となる疾病が快復して、主治医から予防接種の許可が得られましたら、健康推進課にご相談下さい。
医師の意見書が必要です。(料金がかかる場合は、自己負担となります。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康推進課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3159(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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