• 【ID】P-9031
  • 【更新日】2024年4月12日
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市指定事業者に対する行政処分について

 指定地域密着型サービス事業者に対する行政処分について

 介護保険法第78条の10及び第115条の45の9の規定に基づき、次のとおり行政処分(指定の一部の効力停止)を行いました。

1  事業者の名称及び所在地
 株式会社恒人会  代表取締役 本橋 寛樹
 茨城県桜川市西桜川2丁目18番地5

2  対象事業所
 事業所の名称   リハビリハート
 事業所の所在地  茨城県桜川市西桜川2丁目18番地5
 サービスの種類  地域密着型通所介護、第1号通所事業
 利用定員     18人

3  処分の内容
 指定一部効力停止6か月 (新規利用者の受入停止)
 令和6年4月15日から令和6年10月14日まで

4  処分年月日
 令和6年4月11日

5  処分の理由
(1)不正請求(介護保険法第78条の10第8号該当)
 令和4年4月から令和5年8月までのサービス提供分における個別機能訓練加算について、当該加算に係る利用者居宅の訪問記録は、訪問したとされている従業者の出勤簿と一致しないものが見られたほか、いまだ到来していない監査実施日(令和5年10月6日)以降の日の訪問記録が存在していた。このような虚偽記載を含む訪問記録により、適正な居宅訪問実績を確認することができず、算定要件を満たさずに加算を不正に請求し受領した。

 [地域密着型通所介護]

(2)虚偽報告(法第78条の10第9号及び第115条の45の9第3号該当)
 監査に対し、従業者の勤務関係について、正規に管理しているものが別にあるにもかかわらず、勤務実績がない日を勤務したかのように装った事実と異なる虚偽の出勤簿を、主たる管理帳簿と称して市に提出し虚偽の報告を行った。

 [地域密着型通所介護・第1号通所事業]

(3)虚偽答弁(法第78条の10第10号及び第115条の45の9第4号該当)
 監査に対し、実際には勤務管理にタイムカードも使用しているにもかかわらず、タイムカードは使用していない旨、虚偽の答弁を従業者が行った。
[地域密着型通所介護・第1号通所事業]

6  返還請求予定額
 約664万円(内訳 不正請求額約474万円  加算金約190万円)

 ※不正請求を行い受領していた介護給付費を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の規定に基づき、当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。

7  今後の市の方針
 このような事件は、介護保険制度の根幹を揺るがしかねない重大な損害であり、法の定める手続きに則り、厳正に処分を行うものであります。
 今後、再発防止に努め、利用者の皆様が安心してサービスが利用できるよう、各サービス事業者に対して適切な指導を心がけてまいります。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護保険課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296‐75‐3158(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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