この法律は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。
こんなことで困っていませんか?
障がいがあることで、障がいのない人たちとは違う扱いを受けて困った、自分の障がいに合った必要な工夫ややり
方をしてもらえなかったことはありませんか。
◎ お店に入ろうとしたら車いすを利用していることが理由で、断られた。
◎ アパートの契約をするとき、「私には障がいがあります。」と伝えると、障がいがあるとこを理由にアパートを貸し
てくれなかった。
◎ 災害時の避難所で、聴覚障がいのある人がいると管理者に伝えたのに、必要な情報が音声でしか伝えられな
かった。
◎ スポーツクラブや習い事の教室などで、障がいがあることを理由に入会を断られた。
◎ 交通機関を利用したいとき、どの乗り物に乗ったらいいのか分からないので、職員に聞いたが、分かるように説
明してくれなかった。
◎ 役所の会議に呼ばれたので、分かりやすく説明してくれる人が必要だと伝えていたが、用意してもらえなかっ
た。
障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別になります。
「不当な差別的取扱い」
例えば、「障がいがある」という理由だけで、スポーツクラブに入れないこと、アパートを貸してもら
えないこと、車いすだからといってお店に入れないことなどは、障がいのない人と違う扱いを受けている
ので、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差
別的取扱い」にならないこともあります。
「合理的配慮をしないこと」
聴覚障がいのある人に声だけで話す、視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読み上げない、知的障が
いのある人に分かりやすく説明しないことなどは、、障がいのない人にはきちんと情報を伝えているのに、
障がいのある人には情報を伝えていないことになります。
障がいのある人が困っている時に、その人の障がいに合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それ
を相手にしてもらうことを合理的配慮といいます。
障害者差別解消法では、役所や会社・お店などが、障がいのある人に「合理的配慮をしないこと」も差
別となります。
役所や会社・お店などの「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮」に対する考え方
不当な差別的取扱いをすることは、役所も会社・お店なども禁止されます。
役所は、必ず合理的配慮をしなければなりません。しかし、会社・お店などは、障がいのある人が困ら
ないようにできるだけ努力することになっています。
役 所 | 会社・お店など | |
不当な差別的な取扱い | してはいけない | してはいけない |
合理的配慮 | しなければならない | するように努力 |
ただし、合理的配慮のために、例えば、お金がかかりすぎたりすることもあります。
その場合、他の工夫ややり方を考えることになります。
茨城県障害者権利条例について
平成27年4月1日から、「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」
(茨城県障害者権利条例)が施行されました。
詳細については、下記の茨城県ホームページをご参照ください。
http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/kikaku/shofuku/g/documents/sabetsu_jorei.pdf
障がい者差別相談室の設置
茨城県障害者権利条例の施行に合わせて、障がい者の差別に関する相談を専門とする相談窓口が設置さ
れています。
【障害者差別相談室】
○相談電話 電話 029-246-6049 ファクス 029-246-6048
○受付時間 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9時~16時
○場 所 茨城県総合福祉会館2階(水戸市千波町1918)