• 【ID】P-469
  • 【更新日】2009年3月14日
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自動車改造費助成

対象者

身体障害者手帳を有する方で、就労等に伴い自らが所有し運転する自動車を改造する必要のある方

内容

  • 運転免許証の備考欄に、免許の条件等として記された、操行装置(ハンドルノブ、方向指示レバー等)および駆動装置(アクセルペダル位置等)の改造に要した費用を助成します。ただし、助成の限度額は10万円です。
  • 世帯の所得により所得制限並びに、過去5カ年の内に当該補助を受けていない等制限があります。
  • 改造する前に、申請が必要です。
  • 申請に必要なもの
    ・改造に要する見積書・運転免許証の写し・自動車検査証の写し・身体障害者手帳の写し・公的年金等の収入金額が分かる書類(年金を受給している方) 

相談窓口

桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)
桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎)  0296-58-5111(代表)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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