• 【ID】P-466
  • 【更新日】2009年3月14日
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手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣

対象者

聴覚・音声・言語機能に障害があり、手話通訳又は要約筆記を必要とする方

内容

  • 社会生活上必要不可欠な業務において、手話通訳者又は要約筆記奉仕員を派遣し、意志等の伝達の仲介を行います。
  • 利用料など自己負担はありません。
  • 手話通訳者等派遣申請書をファックスによる申請を受け付けます。
  • 原則、利用する7日前までに申請してください。

相談窓口

桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通) ファックス 0296-75-4690
桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎)  0296-58-5111(代表)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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