• 【ID】P-470
  • 【更新日】2009年3月14日
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タクシー利用料金助成

対象者

自動車税または軽自動車税の減免を受けていない身体障害者(児)の方で1種、知的障害者(児)◯A A、精神障害者1・2級に該当される方

内容

  • 医療機関、機能回復訓練、福祉行事等への参加の往復に要するタクシー料金の一部を助成
  • 助成額は、1回の乗車につきタクシー料金の2分の1相当額。ただし、1回の助成額は1,000円を限度
  • 利用券の交付枚数は年間48枚。1回につき12枚交付。年度途中から対象者となり新たに交付を受ける場合は、申請日の属する月分から年度末までの月数に4を乗じた枚数。
  • 申請に必要なもの
    ・ 身体障害者手帳、療育手帳、障害者手帳(精神保健福祉手帳)
    ・ 印鑑

相談窓口

桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通) 
桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎)  0296-58-5111(代表)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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