対象者
4級以上の身体障害者手帳を持つ障害者が就労等に伴い、自動車運転免許を取得する方で、運転免許の欠格事由に該当せず、かつ、運転適正試験に合格した者
内容
- 自動車運転免許取得に要した費用の3分の2以内の額を助成します。ただし助成の限度額は10万円です。
- 免許取得の申込をする前に、市への申請が必要です。
- 申請に必要なもの
・指定自動車教習所において自動車運転免許取得のために要する経費(入学金・教習料金・検定料・卒業証明書交付手数料等教習所に納入する経費)の概算額明細書
相談窓口
桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)
桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎) 0296-58-5111(代表)