• 【ID】P-1949
  • 【更新日】2011年11月16日
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いばらき身障者等用駐車場利用証制度

 ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場を必要としている方が利用しやすい環境を整備するため、障害者、高齢者、難病患者及び妊産婦の方などの申し出により利用証を発行する制度です。

 利用証は、県内全ての身障者等用駐車場で利用可能です。

 利用証は、身障者等用駐車場に駐車後、車内の見やすいところに掲示してご利用ください。

 身障者等用駐車場の適正な利用についてご協力をお願いします。

Ⅰ、交付対象者 歩行困難で、次のいずれかの交付基準に該当する方

いばらき身障者等用駐車場利用証交付基準

区分

等級

視覚障害

4級以上

聴覚又は平衡機能障害

聴覚障害

3級以上

平衡機能障害

5級以上

肢体不自由

上肢

2級以上

下肢

6級以上

体幹

5級以上

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

2級以上

移動機能

6級以上

内部障害

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓機能障害

4級以上

知的障害者

療育手帳の障害程度が「○A」及び「A

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方

高齢者

介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1」以上の方

難病患者

一般特定疾患医療受給者証を交付された方

小児慢性特定疾患受診券を交付された方

妊産婦

母子健康手帳を交付された方で妊娠7ヶ月~産後6ヶ月の方

      

Ⅱ、利用証の有効期限

  • 身体障害者・知的障害者・精神障害者・高齢者・難病患者の方は、交付基準に該当しなくなるまで
  • 妊産婦の方は妊娠7ヶ月から産後6ヶ月まで

※有効期限を経過した場合には利用証を交付窓口に返却してください。

Ⅲ、交付申請窓口

  • 岩瀬庁舎→社会福祉課
  • 大和・真壁庁舎→各総合窓口課

Ⅳ、申請方法

 交付基準に該当することが確認できる手帳などをご持参の上、窓口へお越しください。

 郵送での申請も可能です。この場合、申請書に手帳などの写し及び返送用切手(140円分)を同封し窓口へ郵送してください。

 代理申請も可能です。この場合は、代理で来られる方のご本人確認ができるもの(運転免許証・健康保健証または学生証等)の写しをご持参ください。

Ⅴ、利用証の再交付について

 利用証を紛失または破損した場合で利用証の再交付が必要な際は、手帳などの写しを持参の上窓口で申請してください。

 郵送での再交付申請の場合には、「いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請書(様式第2号)」に手帳などの写し及び返送用切手(140円分)を同封し窓口へ郵送してください。

 利用証の破損による再交付申請の場合は、既存の利用証を申請した窓口へ返却してください。

Ⅵ、利用証の相互利用について

 下記の県は、それぞれの県で交付した利用証の相互利用に関する協定を結んでいます。これにより、市で交付した利用証を、下記の各県で利用できます。

【東北】岩手県・山形県・福島県【関東】茨城県・群馬県・栃木県【甲信越】静岡県・山梨県・新潟県【北陸】福井県【東海】三重【近畿】京都府・兵庫県・滋賀県【中国】島根県・鳥取県・岡山県・広島県・山口県【四国】徳島県・香川県・愛媛県・高知県【九州】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県

Ⅶ、その他

  • 利用証がなければ、身障者等用駐車場を利用できないわけではありません。
  • 利用証を持っていても、身障者等用駐車場が満車の場合には、駐車できない場合があります。

 

 

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 社会福祉グループ

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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