平成25年に国が行った生活扶助基準引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時保護を受給していた方などに対し、減額分の一部を追加支給する方針を決定したため、桜川市においても当時の受給者の方に対して、追加給付を行います。
現在、桜川市で生活保護受給中の世帯
| 対象期間(平成25年8月1日~令和8年3月31日)から現在に至るまで引き続き生活保護を受給している場合 | 申出の必要はありません。※該当者には既に追加給付を実施しております。 |
| 対象期間(平成25年8月1日~令和8年3月31日)に保護廃止になったことがある場合 | 申出が必要です。 |
| 対象期間(平成25年8月1日~令和8年3月31日)に別の自治体で生活保護を受給していた場合 | 当時生活保護を受給していた自治体へお問い合わせください。 |
過去に桜川市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯(保護廃止)
追加給付を受けるには申出が必要です。
平成25年8月1日から令和8年3月31日までの期間において、桜川市で生活保護を受給していたが、現在は保護廃止になっている世帯が対象になります。
ただし、平成30年10月以降の期間については、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限り、追加給付の対象となります。
追加給付額の例・対象期間(厚生労働省ホームページ:PDF形式)
申出ができる方
保護廃止時点の「世帯主」からの申出を受け付けます。その他世帯員の方は申出いただけません。
ただし、保護廃止時点の「世帯主」が亡くなっている場合については、保護を受給していた世帯員が申出権者となります。
(世帯員が複数いる場合は、当該世帯主から見て配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪、その他の方の順に申出の権利が生じます)
申出手続きについて
申出期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。必要書類を下記まで提出してください。(郵送可能)
【提出先】〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 保健福祉部社会福祉課
必ずご提出いただく資料
(2)全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
(3)申出者の本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうち、いずれか1点
(4)振込先の口座情報が確認できる申出者本人の預金通帳またはキャッシュカードの写し
必要に応じて提出いただく資料
・加算等の申出がある場合:加算等の挙証資料(証明資料)
・代理人による申出を行う場合:委任状(法定代理人の場合は不要)、代理人の本人確認書類、本人との関係を証する書類
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せ等に対応する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働委託事業)」を開設しました。追加給付の経緯や制度の概要について確認したい方は、こちらにお問い合わせください。
| 電話番号 | 0120-179-445 |
| 受付時間 |
9時00分~17時00分 土日祝日を除く ※8月から10月は土日祝日も開設 |
| 相談センターホームページ |