桜川市は、令和2年の国勢調査の結果により、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号) で定める過疎地域の要件に該当することとなったため、令和4年4月1日に過疎地域として公示されました。
同法第8条の規定に基づき、地域の持続的発展を図るため、茨城県への協議及び市議会の議決を経て、「桜川市過疎地域持続的発展計画」を定めたので公表します。
桜川市は、令和2年の国勢調査の結果により、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号) で定める過疎地域の要件に該当することとなったため、令和4年4月1日に過疎地域として公示されました。
同法第8条の規定に基づき、地域の持続的発展を図るため、茨城県への協議及び市議会の議決を経て、「桜川市過疎地域持続的発展計画」を定めたので公表します。
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