障害者の雇用の促進等に関する法律が改正され、国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画作成指針に即して、障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する計画(障害者活躍推進計画)を作成し、公表することとなります。
これを受け、本市の各機関において障害者活躍推進計画を策定しましたので、公表します。
障害者活躍推進計画の策定について
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