桜川市では、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第6条第1項の規定に基づき、令和2年3月25日付で「桜川市第2次耐震改修促進計画」を策定しましたが、さらなる耐震化率の向上に向けて木造住宅耐震診断士の派遣を行うにあたり、計画の変更を行いました。
桜川市第2次耐震改修促進計画 [PDF形式/4.88MB]
計画の目的
本計画は、市内の建築物の耐震診断及び耐震改修の計画的な促進を図るために必要な事項を定め、もって市民の生命、身体及び財産の保護に資することを目的とします。
計画の役割
本計画の役割は、国、県及び市の基本方針、上位計画等に即しつつ、市内の現状を踏まえて、建築物の耐震診断及び耐震改修の計画的な促進のあり方を明らかにすることです。
また、本計画に位置付けられた施策は国庫補助金等の対象となり得ることから、本計画は、個々の施策を体系的に遂行するための事業プログラムとしての性格をあわせもつものといえます。
計画の期間
本計画の計画期間は、令和2年度から令和7年度まで(令和2年4月1日から令和8年3月31日まで)です。ただし、本計画の事業プログラムとしての性格上、国及び県における政策の動向並びに市内の状況の変化に注視しつつ、適時・適切な見直しを行うこととします。
関連リンク(クリックすると新しいウインドウが開きます)
(1) 茨城県木造住宅耐震診断士制度
(2) 茨城県住宅耐震・リフォームアドバイザー制度
(3) リフォーム融資(耐震改修工事)制度
(4) 耐震改修促進税制
(5) 地震ハザードマップ「揺れやすさマップ」