令和6年4月1日から申請の受付を開始しました。
公共下水道・農業集落排水接続工事費補助制度
桜川市では、生活環境の向上と霞ヶ浦や流入河川の水質保全を目的として公共下水道及び農業集落排水の整備を進めています。
水洗化率向上を図るため、公共下水道・農業集落排水接続工事(水洗化工事)を実施する方にその工事費の一部を補助しています。
補助要件
1.通常補助要件
以下の項目すべてに該当する方が補助対象となります。
- 公共下水道事業受益者負担金もしくは農業集落排水事業加入者分担金を滞納していない者
- 市税を滞納していない者
- 浄化槽またはくみ取り便槽を廃止し、公共下水道・農業集落排水に接続する工事※であること
※新築に伴い接続する工事は除く(建替・改築は令和5年度より補助対象となりました)。
2.拡充補助要件
前述の通常補助要件の補助要件に加え、以下の項目すべてに該当する方は拡充補助の対象となります。
- 申請者と生計を一にする配偶者その他の親族全員の課税対象所得の合計額が348万円以下
- 申請する年度の4月1日現在において満18歳未満の者、または申請する年度の3月31日現在において満65歳以上の者が同居している世帯
補助金額
- 通常補助…限度額4万円
- 拡充補助…限度額35万円
※いずれも千円未満は切り捨てます。
補助の手続き
1.桜川市公共下水道(農業集落排水)接続工事費補助金交付申請書に必要書類を添付して、下水道課へ申請してください。
※必ず工事着工前に提出してください。
提出書類
(1)桜川市公共下水道(農業集落排水)接続工事費補助金交付申請書〔様式第1号〕
(2)排水設備等計画(変更)確認(承認)書の写し
(3)位置図
(4)市税の納税証明書
(5)補助対象工事に係る見積書の写し
(6)世帯の課税対象所得計算表※
(7)所得・課税証明書及び非課税証明書※
(8)住民票謄本※
(9)工事前写真
(10) その他市長が必要と認める書類
※上記(6)~(8)については,拡充補助の対象となる世帯のみ添付すること。
2.下水道への接続工事が完了したら、実績報告書に必要書類を添付して、下水道課へ報告してください。
提出書類
(1)桜川市公共下水道(農業集落排水)接続工事費補助金実績報告書〔様式第6号〕
(2)公共下水道(農業集落排水)接続工事費領収書の写し
(3)工事完了後写真
(4)その他市長が必要と認める書類
3.市から補助金確定通知書が届いたら、下水道課に桜川市公共下水道(農業集落排水)接続工事費補助金交付請求書〔様式第8号〕を提出してください。
〇接続工事に変更が生じる、または工事を中止するときは、桜川市公共下水道(農業集落排水)接続工事変更(中止)承認申請書〔様式第3号〕を提出してください。
※年度内に予算の上限に達した場合、受付を終了させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。